筑紫地域の相続手続き相談窓口|大野城・春日・太宰府市

相続の窓口

生前贈与と家族信託の手続き相談は西鉄下大利駅前司法書士行政書士斉藤事務所をご利用ください

 

福岡県大野城市下大利1−13−8
下大利駅前ビル105
司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

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TEL. 092-400-7600
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大野城・春日・太宰府・筑紫野市で生前贈与相談

生前贈与は贈与した財産が遺産分割協議の対象から外れますので争族対策になり、被相続人の財産が減ることで相続税の節税対策にもよく利用されます。

 

但し、贈与では贈与税,不動産取得税他の高額な税負担が心配です。110万円まで非課税の暦年贈与(コツコツ贈与)又は非課税枠が大きい相続時精算課税を利用する方法で多くの贈与は行われているのが実状です。

 

相続税の関係では相続財産を減らす贈与は節税効果が抜群ですので、資産家の方は相続税の実効税率を考慮しつつ、どんどん贈与したほうがいいと言われています。但し、相続開始前3年以内の相続人・受遺者への贈与は相続財産に戻して相続税の計算をしますので、死期が近づいてからの贈与は節税効果はないことになります。

 

生前贈与か家族信託か

 

「認知症に備えて」「相続財産の前渡しのため」「相続トラブル防止のため」など理由はいろいろありますが、生前に自宅や賃貸アパートの所有名義を子どもに書き換えておきたいというニーズはそこそこあります。

 

同居している子供が生前に名義を自分に書き換えてほしいと希望している場合もあります。

 

生前贈与による不動産の名義変更

 

不動産の名義をお子さんに換える方法として、生前贈与がよく使われています。しかし生前贈与を利用する場合は贈与税、登録免許税、不動産取得税などの多額の税金がかかってきます。贈与税がかからないように、相続時精算課税制度を利用される方は多いです。税金が少なく済むように、110万円までの非課税枠を利用して、毎年贈与を繰り返している家族の方もかなりいらっしゃいます。

 

また生前贈与では全ての権利が移転してしまいます。自分の老後の生活が心配になり、生前贈与で名義を変更することは親御さんには気が重い大きな決断です。

 

家族信託による不動産の名義変更

 

家族信託は老いた親の財産を子供が管理する手続きです。子供に名義を変更することは生前贈与と同じですが、財産の権利は名義が変わっても親にあります。子供が売却しても、売却代金は親の者です。但し、信託契約で、親が死亡したときに、子供のものにすることができます。