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大野城市下大利駅前で遺言書作成サポート

大野城市のご家族の遺言書作成は西鉄下大利駅西口広場前の司法書士・行政書士斉藤事務所にご相談ください。数多くの遺言書作成サポートの経験がありますので、ご安心してご相談ください。

 

遺言書の相談の他にも家族信託・生前贈与の無料相談も承ります 

 

西鉄下大利駅西口降りてすぐの便利な立地

  福岡県大野城市下大利1丁目13番8号  下大利駅前ビル105
  司法書士 行政書士斉藤渉事務所
  福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
  簡易裁判所代理業務認定番号第429006号
  TEL.092−400−7600

 

公正証書遺言のメリット


遺言書の必要

 

遺言書には色々書けますが、主に自身の財産の承継人を生前に指定します。遺言で承継人が指定された財産は遺産分割協議の対象から外れますので、争族対策になります。

 

遺言書は大まかに自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言があります

 

公正証書遺言のメリッ

 

公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書で次のような利点があります。

 

@被相続人の死亡後に家庭裁判所に提出して検認を受ける必要がない(法務局保管の自筆証書遺言も検認手続が不要です)
*自筆証書遺言(法務局保管の自筆証書遺言を除く)は検認手続が必要なため、相続人の負担が多大となります

 

A遺言書の偽造、変造、紛失の恐れがない(法務局保管の自筆証書遺言を除く)
*自筆証書遺言は発見されないこともあり、被相続人の意志が実現されない恐れがあります

 

B遺言執行の手続がスムーズにできる
*検認手続が不要で、遺言執行者がいれば遺贈による不動産の名義書換でも相続人の協力が不要です

 

C公証人が作成するので証拠力が高い
*自筆証書遺言では、認知症等で遺言が書ける状況ではなかったとか、筆跡をまねて書かれたとかのトラブルが発生しますが、 公正証書遺言ではこのようなことはありません

 

公正証書遺言のデメリット

 

次のような不利な点もあります。
@公証人費用がかかる
A遺言内容の変更が簡単にできない

 

次のような方におすすめします
・遺言はしなければいけないとは思っているけど、きっかけがつかめない、ちょっとためらいがある
・相続手続に関して相続人に手続の負担をかけたくない
・世間で言われるような相続に関する身内のトラブルを防ぎたい
・相続人でない人に財産を遺贈したいが、相続人とのトラブルが予想される
・妻には内緒の子供がいるが、遺言で認知したい
・代わりにやってもらうにしても、なるべく費用を抑えたい

 

使い勝手がよくなった自筆証書遺言
自筆証書遺言は全文を自筆で書くことや遺言者死亡後に家庭裁判所に持ち込み検認手続きが必要でしたので、公正証書遺言と比較してデメリットが多いといわれていましたが、法務局保管自筆証書遺言が新設されたことや、財産目録等が登記簿・通帳等のコピーでよくなったことで、使い勝手がよくなっています。

 

 

当事務所の代行サービス
斉藤事務所の公正証書遺言作成代行サービスをご利用ください。
きっかけがつかめない方のために、必要書類の収集、遺言書案の作成、公証役場との打ち合わせ、公証役場までの送迎、 証人の手配まで煩わしいことは全て引き受けます。

 

当事務所の手続の流れ
■事前の相談
*訪問または事務所に来ていただき、手続の流れについてご説明いたします。遺言の内容、財産、相続人について確認をいたします。
     ↓

 

■必要書類の収集
*戸籍謄本、登記事項証明書、名寄せの取り寄せ等を当事務所で致します

 

     ↓

 

■公正証書遺言の作成
 遺言書案の作成 依頼者による遺言書案のチェック
 公証役場との打ち合わせ
 証人の引受
 公証役場までの送迎もします。

大野城市のご家族へ公正証書遺言作成サポート

大野城市のご家族に公正証書遺言の作成サポートをさせていただきます。

 

次のような方に公正証書遺言をおすすめします

 

・前婚での子供がいる人
・子供がいない夫婦
・被相続人が外国籍の人
・遺言はしなければいけないとは思っているけど、きっかけがつかめない、ちょっとためらいがある
・相続手続に関して相続人に手続の負担をかけたくない
・世間で言われるような相続に関する身内のトラブルを防ぎたい
・相続人でない人に財産を遺贈したいが、相続人とのトラブルが予想される
・妻には内緒の子供がいるが、遺言で認知したい
・代わりにやってもらうにしても、なるべく費用を抑えたい

 

 

当事務所の手続の流れ

 

■事前の相談  *訪問または事務所に来ていただき、手続の流れについてご説明いたします。遺言の内容、財産、相続人について確認をいたします。体の調子が悪い方、ご高齢の方には出張面談が出来ます。

 

■公正証書遺言の作成  遺言書案の作成 依頼者による遺言書案のチェック   公証役場との打ち合わせ 公証役場までの送迎もします。 遺言執行者に司法書士を指定することもできます。

 


当事務所の代行サービス

 

■事前の相談

*訪問または事務所に来ていただき、手続の流れについてご説明いたします。遺言の内容、財産、相続人について確認をいたします。


 (体の調子が悪い方、ご高齢の方には出張面談が出来ます。)
     ↓

 

■公正証書遺言の作成
 遺言書案の作成 依頼者による遺言書案のチェック
 公証役場との打ち合わせ
 証人の引受
 公証役場までの送迎もできます。
 
     ↓
■遺言書の保管
*遺言書の原本は公証役場で保管されていますが、依頼があれば当事務所において無料で保管します。
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■定期照会
*遺言内容、相続人の構成などに変更がないか定期的に照会します。
遺言される方のお話を聞かせていただきながら、資料収集と遺言書案の作成・公証役場との打ち合わせは当事務所がいたします。

 

 

 

証人の手配まで煩わしいことは全て引き受けますから、遺言される方は一度だけ公証役場に出向けば遺言書は完了しますから楽々です。

遺言の必要性

遺言書には色々書けますが、主に自身の財産の承継人を生前に指定します。遺言で承継人が指定された財産は遺産分割協議の対象から外れますので、争族対策になります。

 

次のような方も遺言の作成が必要です。

 

  • 相続手続に関して相続人に手続の負担をかけたくない
  • 世間で言われるような相続に関する身内のトラブルを防ぎたい
  • 相続人でない人に財産を遺贈したいが、相続人とのトラブルが予想される
  • 前婚での子供がいる
  • 子供がいない夫婦
  • 妻には内緒の子供がいるが、遺言で認知したい
  • 相続人の中に外国に行っているものがいる
  • 被相続人が外国人で、日本の相続手続きが難しい
事務所案内

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下大利駅前ビル105号
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