相続財産の多くの部分を占めるのが不動産です。相続手続きでは不動産の扱いが重要になります。
不動産の相続手続き(遺産分割)には次のような方法があります。
現物分割 |
自宅の土地建物は長男、アパートは長女が相続するとするような遺産をそのままの状態で相続するやり方で、一番簡単な方法です。
不動産を特定の相続人が承継するときは司法書士の相続登記をします。
1筆の土地を数筆に分筆して相続人がそれぞれ相続するには、土地家屋調査士による分筆登記とその後の司法書士による相続登記をします。
未登記建物を特定の相続人が承継するときは、承継する相続人名義に表題登記を土地家屋調査士がした後、保存登記を司法書士がします |
代償分割 | 不動産を特定の相続人が承継し、不動産を相続しないほかの相続人に代償金を払う方法です。不動産は司法書士が相続登記をします。 |
換価分割 |
不動産を売却して売却代金を相続人で分配する方法です。
相続登記で不動産の名義人(売主)をだれにするかは、相続人の話し合いで決めてもらいますが、代表相続人の名義にするときと相続人全員の名義にするときなどいろいろです。
買主が現れたら、売買契約締結後に司法書士立会いのもと同時決済、所有権移転登記をします。
※売主が相続人の誰になるかにより税金や健康保険料に関係してきますので役所との打ち合わせも必要です。 |
共有登記 | 不動産を共有の登記にしていたいときは司法書士が共有の相続登記の手続きをします |
斉藤事務所のお任せ相続手続き
土地家屋調査士相続手続きサポート | |
遺産分割協議と並行し、未登記建物の表題登記 |
相続不動産売却サポート (当事務所サポート料金無料) | |
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不動産売却では法律専門知識を活用して安全な取引を目指します。 |