相続人の調査 大野城市 春日市 他筑紫地域

相続の手続きで基本的な手続きの戸籍収集・相続人調査は西鉄下大利駅前の司法書士・行政書士斉藤事務所をお任せください!

 

相続手続きではお亡くなりの方の戸籍を出生から死亡まで連続して取得します。
手間のかかる戸籍収集ですが、スピード感をもって手続きをさせていただきます。

 

当事務所に相続に関する手続きをご依頼いただければ一括してサポートさせていただきますので、低コストで楽々の手続きとなります。

 

福岡県大野城市下大利1−13−8 
下大利駅前ビル105
司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

 

 

無料相談は下記にご予約ください

 

TEL. 092-400-7600
e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp

 

 

 

当事務所の相続相談・相続手続きの特徴

 

当日、土日、遅い時間も電話いただければ対応します

 

広い範囲に相談できます

当事務所は司法書士、行政書士、宅建士の資格があります。また土地家屋調査士、宅建業務を行っていましたので、相続財産に不動産がある場合の実務相談に広く対応できる数少ない事務所です。

 

低価格の相続手続き料金

相続手続き代行業者に依頼すれば、多くの場合に数十万円の基本料金と専門資格者の料金がかかります。弊所は基本料金は0円で、専門資格者の料金のみを頂きます。低価格料金です。

 

スピーディーな手続き

司法書士、行政書士、宅建士、2級FP技能士の国家資格がありますから、外注をせず、ほとんどの手続きを弊所1か所で行いますからスピードは速いです。ご依頼者が何人かの資格者と面談し委任する手間も省けます。

 

安心の手続きです

国家資格者が窓口になり、手続きも直接行いますから、安心できます。

 

業務の無駄が省かれます

各資格者が別々に業務の依頼を受けた場合は、それぞれの事務所毎に戸籍等の書類を集めますので、事務作業が重複してコストも多くかかりますし、事務手続きに時間もかかります。弊所は相続手続きに必要な多くの資格をもっていますので、業務の無駄を省いた作業を進めることができ、低コストで迅速な作業ができます。

 

必要な場合には税理士、宅建業者とも連携して手続きをすすめます

相続税がご心配の方のために、相続税に強い税理士と協力して相続税の相談と申告まで迅速にサポートします。
不動産を売却して相続人で代金を分割する換価分割の場合には、宅建業者と連携してスムーズに手続きを行います。当事務所での一般的相続手続き作業の流れ

相続手続きでは欠かせない戸籍の収集

戸籍の調査はなぜ必要か

 

相続手続きで遺言書がない場合は法定相続割合で相続するか、相続人全員で遺産分割協議を行います。

 

法定相続割合での相続は権利がある相続人が誰であるか戸籍で確定します。

 

遺産分割協議による相続手続きでは、相続人が一人でも欠けた遺産分割協議は無効ですので戸籍での相続人調査を行い全ての相続人を確定し、相続人全員で遺産分割協議をする作業が必要になります。

 

不動産の名義変更、預貯金の解約等において相続人が誰であるか戸籍で客観的に証明し、手続きの相手先の法務局や銀行・郵便局に相続人全員で協議したことを納得してもらわなければ手続きを受け付けてもらえません。

 

相続人の確定は、お亡くなりの方その他相続人の戸籍調査で行います


お亡くなりの方の戸籍謄本(除籍謄本)だけでなく、改製原戸籍や除籍謄本など、出生から死亡までの連続する戸籍謄本を全て集めなければいけません。また、相続人の戸籍謄本も必要です。

 

まずは、被相続人の現在の本籍地の役所で死亡の記載のある戸籍を取得します。被相続人の本籍地がわからない相続人の方もいらっしゃいますが、その場合は被相続人の住所地の役場で本籍地を記載した住民票の除票をくださいと請求すれば本籍は分かります。

死亡の記載のある戸籍を取る際に窓口で相続手続きに必要だから出生から死亡までの連続する戸籍をすべて下さいと言えば、その役所にある相続に関する戸籍は出してくれます。次に、その取得した戸籍の内容を確認して、他の役所から転籍していれば、転籍元の戸籍を当該の役所から取得します。それを繰り返して、出生時の戸籍まで遡っていきます。

 

被相続人が転勤の多い方であった場合は本籍を転勤のたびに変更している方もいますので、転勤先の本籍地を順々にたどって取得しなければなりませんので、かなり時間と手間がかかります。

 

数次相続・兄弟姉妹間の相続等複雑な場合は、全国の役所から通数も多く取り寄せることになり数センチの束になることもあります。

 

相続人調査で集める戸籍謄本の種類

 

戸籍には、いくつか種類があります。

 

戸籍謄本(現在戸籍)
コンピューター化された横書きの戸籍の原本の写しです。名前や性別、生年月日などの身分関係が記載された公文書です。

 

除籍謄本
結婚や死亡、他の市区町村に本籍地を移して転籍した場合などで戸籍内の全員がいなくなった場合にその戸籍は除籍となり抹消されずに残ることとなります。

 

改製原戸籍
法改正によって戸籍が改製される前の戸籍の写し
戸籍は今までに何度か作り直されていて、たとえば昭和32年改製、平成6年改製などがあります
戸籍が改製されると、結婚や死亡によって除籍されている人は、新戸籍には記載されなくなるので、改製前の改製原戸籍を確認する必要があるのです。

 

戸籍調査で家族が知らない相続人が出現

相続人は自分達だけだと思っていたのに、戸籍の調査で他の兄弟姉妹がいることが判明することも実際あります。

 

次の様な事があります

母が前婚のことを秘密にしていて前婚時の子供がいる事が判った
父親に認知した子がいた
養子縁組をしていた人がいる事が判った

 

知らない相続人が判明した場合

 

 

新たな相続人が確認されたら、戸籍の附表の住所に宛て、まず自分でお手紙を出すことをお勧めします。被相続人がいつ亡くなったかを丁重に知らせることから始めます。遺産の件で手紙を送ると、受け取る側に良い印象を持たれない可能性があります。

 

弁護士に依頼して弁護士から手紙を出してもらうのは注意すべきです。弁護士から直接手紙が来たら相手は警戒します。自分も弁護士を立てなければならないと思われる場合も多く、揉めないケースでも事を荒立ててしまう可能性が出てきます。

 

 新たに相続人の方がわかりましたと印鑑を押してはくれません。現実は、自分の相続分は請求される方が多くいます。相続財産の中に預金が多く含まれていればいいですが、分割しづらい不動産しかない相続手続きだと厄介となります。

 

数次相続・代襲相続の戸籍謄本

 

数次相続が発生しているケース

 

 数次相続とは、遺産分割未了の間に相続人が死亡した場合のことです。
数次相続が発生している場合には、被相続人以外にも死亡した相続人の相続人を確定させなければいけないため死亡した相続人の出生から死亡の戸籍謄本も必要となります。

 

代襲相続が発生しているケース

 

 代襲相続とは、被相続人死亡よりも前に亡くなった相続人の下の世代(子供など)が相続財産を受け継ぐことです。
代襲相続が発生している場合には、被相続人以外にも被代襲相続人の財産を承継する相続人を確定させなければいけないため、被代襲相続人(死亡した相続人)の出生から死亡の戸籍謄本も必要となります。

 

法定相続情報証明

被相続人たる親の出生までさかのぼった戸籍一式及び法定相続人全員の現在戸籍が揃ったら、法務局で「法定相続情報証明書一覧図」を取得すれば、金融機関や法務局の手続きにおいて戸籍の束を提出しなくていいので手続きがスムーズです。

 

相続人がいない場合と居場所がわからない場合

 

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされ、相続財産の管理人が選任されます。
「相続人のあることが明らかでないとき」とは、最終順位の相続人に相続欠格がある場合、相続廃除された場合、相続放棄するなどして相続権を有しなくなった場合などをいいます。
相続人不存在の場合、家庭裁判所で相続財産管理人を選任し、一定期間公告手続きをして、相続財産を取得できる人がいないかを確かめます。
期間内に相続人としての権利を主張するものがいなければ、家庭裁判所の審判によって、被相続人と特別の縁故関係にあった特別縁者(たとえば内縁の妻や療養看護をしていたもの等)も遺産を取得させることもできます。
相続財産に共有物があった時などは、亡くなった故人の財産は他の共有者に相続されます。
以上の手続きをして、誰も相続財産を引き継ぐ者がいない場合は、相続財産は国庫に帰属します。

 

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