家族信託/生前贈与/遺言書
家族信託/生前贈与/遺言書の作成等の相続対策の相談なら西鉄下大利駅前斉藤事務所の初回無料相談をご利用ください
福岡県大野城市下大利1−13−8 下大利駅前ビル105
司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号
豊富な経験がある相続の専門事務所です。安心料金で相続手続きを行います。事前に概算費用をご提示します。
気軽にご相談、お問い合わせください。
092-400-7600
e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp
怖い財産の凍結を家族信託で予防
怖い財産の凍結
親の資産を管理するうえで大きな問題となるのが資産の凍結です。デッドロックともいいます。
親が認知症や脳の疾患により判断能力を喪失してしまえば、同居の家族でも、親の為にお金が必要になり定期預金を解約しようとしても銀行は解約に応じてくれません。親の不動産を売却して介護施設の入所費用にあてようとしても、不動産の売却は出来ません。本人の意思確認が出来ないからです。
何らの手を打っていなかったら
事前に何らの手を打っていなかったら、家庭裁判所に成年後見人の選任を申立て、選任された後見人が法定代理人となり、定期預金の解約や不動産の売却を代理して進めることになります。
成年後見人の選任の多くの場合は銀行の窓口や不動産屋さんに「成年後見人を付けて下さい」と勧められ、定期預金の解約や実家の売却等の必要性に迫られ、家族の一員が後見人になるつもりで家庭裁判所に申立てをしています。
成年後見制度を利用した場合の不都合
成年後見人の選任申立をした場合に、誰を後見人にするかは裁判所が決めるので、家族の一員が後見人に選ばれるかは判りません。現状では7割程度の事案で司法書士、弁護士等の専門職後見人が選ばれています。また家族の者が成年後見人に選ばれたとしても、裁判所から後見監督人を付けられることもあります。
成年後見人の選任を申し立てた場合は、後戻りがききません。家族の一員が後見人に選任されなかったとしても、申立の取下げや成年後見人に辞任してもらうことができません。
一旦成年後見人が選任されたら本人の死亡まで職務が続くのが原則ですので、司法書士、弁護士等の専門職後見人に対する報酬支払いも多額になります。200万円の定期預金を解約するために成年後見人の選任申立をし、300万円の専門職後見人に対する報酬を支払う羽目になったというようなことになります。
不動産の売却のために成年後見人の選任申立をした場合でも、成年後見人が協力してくれるかは判りません。特に自宅の売却では裁判所の許可が必要となりますので、協力はあまり期待できないでしょう。
成年後見人の職務は本人の資産や生活を守ることが職務ですから、家族に対する支出は制限されます。成年後見制度をよく理解せずに利用した家族のなかには、それまで自由に生活費として使っていた本人の収入から後見人の報酬を取られ、自分たちの生活費は削られたと後悔される方も多いようです。
家族信託を設定することで、高齢者の資産凍結に予め備える事が出来ます。
親が認知症等で判断能力を喪失する前に、家族信託を設定して資産の名義を子どもに変更しておくことで、たとえ親が判断能力が無くなっても、後見人を選任しなくても名義人となった子供が資産の管理処分等を行うことが出来ます。実家売却の権限を信託で取り決めしておけば、実家を売却することも出来、売却した売却代金で親の生活費、病院代、介護施設の入居費用、納税資金等に使用できます。
親が死亡した時に残っている財産も、その承継者を信託の設定の時に決めておけば、遺言と同様の効果で指定された承継者が受け取ることが出来ます。
資産凍結対策以外にも有用な家族信託設定
便利な家族信託の利用
高齢者の財産管理、相続対策、相続手続きでは、次のようないろいろな手続きの中からその都度必要な手続きを選択して利用されていますが、各手続きの利用には一貫性がありません。
生前贈与
財産管理委任契約
後見制度(任意後見、法定後見)
遺言書作成
相続手続き
家族信託を設定することで、家族信託一本で全てではありませんが上記の各手続きを代替する機能がありますので、高齢者の財産管理、処分とお亡くなり後の財産承継手続きに大変便利です。
生前贈与に代わる機能
生前に親から子に、形式的ではありますが、不動産の名義が変わりますから、子供は安心して管理に励むことが出来ます。
不動産の実質的権利は移動しませんので親も安心です
贈与税、不動産取得税も掛かってきません
親死亡後に不動産の権利を子が承継することで、生前贈与と同じ効果が低額のコストで実現できます
財産管理委任契約に代わる機能
財産管理委任契約は相手方に主張するには少し弱い手続きですし本人の判断力が低下した場合は利用できません
家族信託は名義を変えて管理しますから相手に対して強力ですし、本人の判断力が低下した場合でも死亡した場合でも継続して利用できます
後見制度に代わる機能
家族信託で名義を変更した不動産は後見人に頼らずに柔軟に子供が管理運用処分が出来ます。専門職後見人に払う報酬も不要です。
遺言書作成に代わる機能
遺言をした不動産も信託できます。その場合は信託が優先します。また家族信託で名義を変更した不動産に関してはそもそも名義が遺言者ではありませんので遺言は出来ません。信託契約書のなかで財産の承継人を指定することが出来ます。遺言書ではできない承継方法を指定することもできます。
相続手続きに代わる機能
家族信託で名義を変更した不動産に関しては相続手続きも不要です。そもそも被相続人の名義にはなっていないからです。家族信託の受益者がお亡くなりになられた場合は受益者の変更登記か残余財産帰属権利者に名義変更登記をします。
家族信託の仕組みと特徴
家族信託の仕組みと特徴
「家族信託」は信託の仕組みを利用して家族の一員である高齢者等の資産管理や承継を家族間で行う一手法です。
高齢者の資産管理や承継の方法として、生前贈与・後見制度利用・遺言・相続手続きなどがありますが、使い勝手が悪い所・コストがかかることもあります。
「家族信託」は上記の手続きを利用しなくても、家族間で柔軟に財産の管理承継が低コストで出来ることから、利用する家族が増えています。
信託の仕組みは
@特定の財産を信頼できる人に名義を変更し
A一定の目的のために管理処分してもらい
B指定する人に管理処分の受益を渡してもらう
但し、名義を変更しても実質的権利(家賃を受け取る権利、売却代金を受け取る権利、居住する権利等)は元の所有者に残ります。
例えば、家族信託利用の典型例として父親が長男に賃貸アパートの管理を任せる場合、信託契約を結ぶ前に,次のようなやり取りがあるかと思います。
「俺も高齢だし認知症になったらアパートの管理ができなくなるので、今の内から管理を任せたい。今後管理しやすいように名義は信託でお前に変える。但し、お父さん達の生活費は必要だからアパートの収益から渡して欲しい。俺が死んだら、お母さんに引き続き渡してくれ。その代わりに俺たちが両方とも死んだら、アパートはお前の物だ」
「それで父さんたちが安心出来るなら、引き受けてもいいよ」
上の例は家族信託を利用する場合の典型例です。
家族信託の主な登場人物は「委託者」「受託者」「受益者」です。
・アパートを信じて託す父親を「委託者」と呼びます。
・名義を移してもらってアパートの管理をする長男を「受託者」と呼びます。
・アパートの収益を受け取る父母を「受益者」と呼びます。
家族信託では「信託の目的」と「信託財産」が必要となります。
「信託の目的」
上記例ではアパートの管理と父母への収益金の給付ですが、委託者の想いによりいろいろと定めることができます。
「信託財産」
上記例ではアパートですが不動産の他にも、現金・株式・動産等財産的価値あるものは何でも信託財産になりますが、実務上は不動産と現金がほとんどです。
家族信託は、実質的な権利(家賃や売却代金を受け取る権利等)は受益者に残したまま、家族・親族・知人の中で信頼できる人(受託者)に所有権の名義を移します。所有権の名義が変わることで受託者は信託契約で取り決めた管理・運用・処分等の権限を行使できるようになります。この管理権限等の行使により、本人の判断能力低下後も、成年後見制度を使わず負担や制約が少ない財産管理ができ、相続手続きをしなくてもよい
スムーズな資産の承継が出来ます。
家族信託の流れ
・財産の持主(委託者)が信頼できる人(受託者)に、一定の目的のために財産から生じる利益を指定する者(受益者)に給付する条件で、受託者に財産の名義を変更して管理処分をお願いする
・受託者は財産の管理処分等を引き受け、財産から生じる利益を受益者に給付する
・受託者は信託財産を自己の財産とは別に分別管理する(不動産は信託の登記、預貯金は信託口口座等で分別管理)
・受託者は委託者の気持ち(信託の目的)に沿った管理・運用をし、受益者のため財産からの利益の給付を信託契約終了まで行う
家族信託は当事者間の契約で設定されることがほとんどですが、契約ですから原則信託法の範囲内では自由な設定ができます。信託の目的・信託財産・委託者・受託者・受益者を様々に変更することで、家族信託契約の柔軟な設定が可能になります。
家族信託の特徴
・家族信託は管理者に名義を変更することが特徴です。不動産なら法務局で所有権移転と信託の登記、現金は信託口口座や新しい通帳を作って分別管理します。
・家族信託は元気なうちから管理を始めることができ、委託者が死亡しても管理を継続することができます。信託に似た手続きの財産管理委任契約は本人の判断能力が低下すると利用できなくなります。後見制度は本人の判断能力低下後に利用できますが、本人の死亡により終了します。家族信託は契約後すぐに利用でき、本人が死亡しても管理を長期的に継続できます。
・家族信託は身内で行いますから、安上がりです。職業後見人への報酬支払いは不要の安上がりの資産管理ができます。
・家族信託は遺言の代用としても使えます。最終的に長男がアパートの承継人として指定されていますので、遺言を作成しなくても、遺言により承継したのと同じ結果になります。家族信託の大きな特徴ですが、遺言では実現できない、「次の次の財産承継者(受益者)」、「次の次の次の財産承継者(受益者)」と連続して承継者を指定できます。
・家族信託は遺言による設定や公正証書による設定もありますが、ほとんどが「委託者」と「受託者」との合意(信託契約)で成立します。裁判所の関与がありませんので、設定は簡単にできます。
家族信託と生前贈与で不動産の名義変更
「認知症に備えて」「相続財産の前渡しのため」「相続トラブル防止のため」など理由はいろいろありますが 、生前に自宅や賃貸アパートの所有名義を子どもに書き換えておきたいというニーズはそこそこあると思います。
逆に同居している子供が生前に名義を自分に書き換えてほしいと希望している場合もあります。
不動産の名義をお子さんに換える方法として、生前贈与がよく使われています。しかし生前贈与を利用する場合は贈与税、登録免許税、不動産取得税などの多額の税金がかかってきますので、税金が少なく済むように、110万円までの非課税枠を利用して、毎年贈与を繰り返している家族の方もかなりいらっしゃいます。
また生前贈与ではすべての権利が移転してしまいますので、自分の老後の生活が心配になり、親御さんには気が重い大きな決断です。
最近耳にする家族信託を利用することでも、税金の支払いを抑えて、生前に不動産の名義の変更ができます。
家族信託では贈与と異なりすべての権利が移転せず実質的権利は残ったままですので、生前贈与と比べると、親御さんの気は少し軽いと思われます。
といいますか、家族信託でアパートを親が子供に信託したら、子供にアパートの管理を無償で行う義務があります。
親はアパートからの家賃収入がもらえます。親が病気や認知症になっても子供は無償でアパートの管理を続け、親はアパートからの家賃収入を継続して貰えますので、生活費、病院代、介護費用等に使えます。生前贈与と異なり、自分の老後の生活を心配する必要はありません。親にとっては大変ありがたい仕組みです。
しかし信託は財産を託す人と託される人との間の絶対的信頼関係により成りたつ制度ですから「うまく管理してくれるだろうか」 「財産を使い込んでしまわないだろうか」とかの心配がある方は、家族信託を利用することに向いていません。
生前贈与と家族信託での名義変更コストをザックリと算出してもらいました。
2000万円の評価額(便宜的に固定資産税評価額=相続税評価額とする)の土地の名義変更を一度に行った場合の税金
生前贈与
完全に所有権が移ります
家族信託
管理権は移りますが、
実質的権利は移動しません
登記の登録免許税40万円6万円 評価額の3%
贈与税
(暦年贈与/特例税率
の場合)
585.5万円0円(委託者=受益者)
不動産取得税
(特例適用がない場合)
30万円0円(委託者=受益者)
合計655.5万円6万円
※相続時精算課税を利用すれば贈与税は抑えることができます。
※家族信託の設計・契約書作成・司法書士登記等の報酬がかかりますが家族信託を利用することはメリットがあります。
家族信託の活用事例
家族信託は当事者間の契約で設定されることがほとんどですが、契約ですから原則信託法の範囲内では自由な設定ができます。信託の目的・信託財産・委託者・受託者・受益者を様々に変更することで、家族信託契約の柔軟な設定が可能になります。
家族信託の活用事例
家族信託は当事者間の契約で設定されることがほとんどですが、契約ですから原則信託法の範囲内では自由な設定ができます。信託の目的・信託財産・委託者・受託者・受益者を様々に変更することで、家族信託契約の柔軟な設定が可能になります。
家族信託の活用事例
遺産が妻の親族にわたることを阻止したい
子供がいない夫婦で、両親も死亡しており兄弟がいないご主人が死亡した場合は、奥さんがご主人の財産を全て相続します。奥さんが死亡したら財産はすべて奥さんの親族が相続することになります。
自分が一生懸命働いて築いた財産若しくは先祖代々受け継いできた資産が奥さんの親族に行ってしまうのは納得できません。ご主人が元気なうちに信頼できる親族と、自宅不動産などの主要な財産の信託契約を結び、財産の名義を移します。ご主人死亡後の受益者を奥さんとすることで、奥さんは死亡まで居住権を確保できます。奥さん死亡後の信託財産の帰属権利者をご主人の親族とすることで、遺産が妻の親族にわたることを阻止できます。
親亡きあとの、障害がある子の生活サポートと財産の管理
配偶者に先立たれた高齢の親が委託者=第1受益者、障害のある長男を第2受益者とし、信頼できる二男を受託者として自宅不動産と一定の現金を信託しその管理を任せました。親が生きている間は、親に定期金を給付し、親が死亡した後は、障害のある長男に住居の確保と毎月の定期金支給を頼むことにしました。日常の生活のサポートは公的福祉サービスを受ける予定です。
再婚したいが相続を心配する子供たちの反対にあっている
高齢者同士の再婚では、婚姻期間が短くても再婚後の配偶者に財産の半分が渡ることになります。子供たちは本来自分たちが貰える筈の両親が築いた財産が、再婚相手に大半が渡ることに納得できません.遺言で財産の承継人を、夫の親族に指定することで、一応解決できますが遺言はいつでも変更できます。
再婚する父を委託者=第1受益者、受託者を子供、第2受益者を再婚相手とし、残余財産帰属権利者を子供とする家族信託を設定することで再婚相手に財産の大半が渡る事を防止でき、子供たちも再婚に反対することもなくなります。
元気なうちにアパート経営をバトンタッチし老後の生活費も確保したい
アパート経営者が、元気なうちに子供や信頼できる親族(他人・法人も可)を後継者と定め、信託契約を結びアパートの名義は移します。経営者が元気なうちは後継者にアパート経営を学ばせ、経営状況を見届けることができます。自分が認知症や体力低下したときにアパートの管理・運営を全面的にしてもらえます。アパートからの賃料は自分や配偶者の生活費のために、支給して貰えます。
認知症になった後に、自宅を売却して施設の入居費用に充てたい
父の希望として、自分が認知症になった後は自宅を売却して施設の入所費用を捻出してほしい。家族信託を使えば自分が認知症になっても長男が自宅の売却が出来ると判っていたので、父を委託者=受益者、長男を受託者として家族信託を組成しました。自宅の名義は父から長男へと信託を原因として変更しました。数年後父が認知症になり、長男は父の希望通り自宅を売却し、施設の入所費用に充てることができました。
前妻の子と後妻間で信託設定の条件付き遺産分割協議
前妻の子(1人息子)と後妻間で遺産分割協議を行い、実家の土地建物は次の条件で後妻が相続することになった。後妻への相続登記後、後妻を委託者=第1受益者、前妻の子を受託者兼残余財産帰属権利者とする信託契約を結ぶ。後妻は死亡まで居住でき、後妻死亡後は実家を長男が承継できるようになります。
先祖代々の遺産を直系血族に引き継いでもらいたい
先祖代々の遺産を承継した地主さんが、資産の分散を防ぐために、自分が死亡した後の遺産の承継人を長男へ、長男死亡後は長男の長男へ…と直系の血族に引き継いでほしいと望んでいます。信託契約で地主さんを委託者=第1受益者、受託者として新たに設立した資産管理会社を、第2受益者を長男、第3受益者を長男の長男(孫)とした家族信託を組成することで、資産が一族から分散するのを防ぐことができます。
その他の家族信託が利用できるケース
・成年後見制度を利用せずに親の財産管理がしたい
・自分が死んだあとの認知症の妻の生活保障と財産の管理をしてほしい
・アルコール依存症・ギャンブル依存症・浪費癖の子供のために財産の管理をしてほしい
・先祖代々引き継いだ財産を、今後も数代にわたり血族の後継者が引き継げるようにしておきたい
・再婚後に築いた財産だから、前婚の子供には相続させたくない
・親が認知症になった間も、不動産購入・アパート建築等での相続税の節税対策をしたい
・親が認知症になった後も不動産売却により相続税の納税資金を確保したい
・相続権が無い法律外婚姻のパートナーに私の資産を承継させたい
・かわいいペットのために信託契約でペットの飼育をお願いしたい
・不動産の共有関係で共有者の一人に信託することで共有物の管理・運用・処分を容易にしたい
・中小企業のオーナー社長が、会社の後継者に自己保有の株式を信託することで、会社のオーナー交代を節税しながら、スムーズに行いたい
信託目的による利用方法
家族信託は
本人が元気なときに利用できる、財産管理委任契約・生前贈与・遺言書の作成
本人の判断能力が低下した時に利用できる任意後見、法定後見制度
死亡後の遺言執行、遺産分割協議等の相続手続きの多くの部分を信託契約1本でカバーできる機能があります。
使いやすくなった信託が、高齢者の財産管理のみならず障害者や認知症の方の生活支援等にも利用され始めています。また遺言では実現できない資産承継の手段にも利用され、事業の後継者選定や承継等に幅広く利用され始めています。
家族信託は「信託の目的」による制度設計の仕方でいろいろと利用できます。
不動産売却準備目的
不動産を売却するため不動産屋さんに売却の依頼をしているが、筆界の確定や買主を探すのに時間がかかる場合があります。売主が高齢の場合には判断能力の低下で司法書士の本人確認が出来なくなる心配があります。家族信託で将来の売却に備える事が出来ます。
受託者が売主となる
自宅の売却も可能
本人が認知症になっても後見人選任不要
空家対策目的
本人が認知症になったとしても、信託で管理人(受託者)を定めておけば、管理人が管理処分等できます。相続でもめた場合も、信託不動産は相続財産ではないので管理人(受託者)の一存で処分等が出来ますので、空家になる恐れがありません。
金銭贈与目的
本人が認知症になったとしても、信託契約で取り決めた孫への入学金贈与等を受託者が代わりに行ってくれる
本人が認知症になっても後見人選任不要
福祉目的
本人が死亡した後に残される認知症の妻や障害のある子の生活支援・福祉のために利用されます。浪費癖がある子への生活資金の分割支給などに利用できます。
遺言書作成不要
本人が認知症になっても後見人選任不要
遺産分割不要だから認知症妻や障害のある子の後見人選任不要
資産管理承継目的
賃貸アパート等を信託財産にした場合など、本人の元気なうちから管理のノウハウが習得でき、本人が認知症になっても空白期間を作らずに管理が継続でき、本人死亡後は指定する承継者にアパート等を引継ぐことができます。
遺言書作成不要
本人が認知症になっても管理継続・後見人選任不要
遺産分割不要で資産承継できるから争族対策になる
職業成年後見人回避目的
成年後見人は、自分が希望する人がなれるとは限りません。現状は8割程度は職業後見人が選任されます。後見人が選任されることを回避するために、家族信託が利用できます。
本人が認知症になっても後見人選任不要
遺産前渡し目的
A不動産は長男に、B不動産は長女に、C不動産は二女に信託し残余財産の帰属先をそれぞれにすることで生前贈与に準じた結果になります。生前贈与に比べてコストを抑えて財産の承継が出来ます。
遺言書作成不要
本人が認知症になっても管理継続・後見人選任不要
遺産分割不要で資産承継できるから争族対策になる
贈与税・不動産取得税節税目的
生前贈与での財産の移転は贈与税、不動産取得税、登録免許税等が多額にかかる恐れがあります。委託者=受益者の自益信託利用により贈与税、不動産取得税を回避できます。
自益信託利用で贈与税不動産取得税回避
流通税節税目的
不動産を現物で売買すると登記の登録免許税、契約書の印紙税、不動産取得税などの流通税が多額にかかってきます。信託組成で受益権として売買すれば流通税をかなり抑えることができます。アパート等を自分の不動産管理会社に売買するときなどに利用できます。
家産管理承継目的
先祖代々引き継がれてきた土地建物、家宝等の承継人を家族信託利用で一族の者に指定できます。子供のいない夫婦で家産が妻の一族に流れるのを防ぐことができます。
遺言書作成不要で、遺言書ではできない財産の承継方法が可能
事業承継目的
オーナー社長の持ち株を、会社の後継者に信託することで、相続手続きを経ずに、事業の承継が出来ます。社長は指図権を行使することで、人事権を実質的に行使でき会社の経営をコントロールし続けることも可能です。
遺言書作成不要
本人が認知症になっても会社の経営は継続していく
遺産分割不要で資産承継できるから争族対策になる
共有物管理処分目的
共有者が持分を信託することで、共有物の管理と処分が容易になります。持分を信託した共有者は家賃や売却代金を持分に応じて取得できます。
持分権者は遺言書作成不要
持分権者が認知症になっても後見人選任不要
遺産分割不要だから争族対策になる
ペットの見守り目的
高齢者の認知症などで家族同然のペットの飼育に不安が付きまといます。ペットの飼育費用を信託で別枠で確保して、飼育費用に充てることができます。
遺言書作成不要
高齢者の再婚支援目的
高齢者の再婚は、相続人となる子供たちにすれば祝福されない話です。家族信託を設定することで、子供の相続権が確保されます。
遺言書作成不要
法律外婚姻支援目的
内縁の配偶者や、同性婚のパートナーは相続権がありません。家族信託を設定することで、相手パートナーへ資産を承継させることができます。
遺言書作成不要
複合型信託
アパートなどを信託して、第1受益者を委託者本人に設定することで、贈与税が発生しません。本人が認知症になっても受託者が管理を継続しますします。本人死亡後の第2受益者を認知症の妻と指定しておけば、認知症の妻はアパートの収益から生活費を受給してもらえます。更に妻死亡後の第3受益者を障害がある長男に指定しておけば、障害がある長男は、アパートの収益から生活費を受給してもらえます。障害がある長男の死亡後の残余財産受給権利者を指定しておくことで相続手続きを経ずに、資産の承継が出来ます。
家族信託の利点と注意点
家族信託の便利なところ
継続的に管理が出来る
通常は、元気なうちは本人が管理し、判断能力喪失後は法定後見人が管理し、本人死亡後は遺贈・相続で取得した者が管理しますが、この間法定後見人の就任まで、遺産分割の終了まで、管理に中断が生じてしまいます。
家族信託では本人が元気なうちから信頼する人に管理を任せ、判断の能力喪失後も、本人死亡後も家族信託契約で定めた信頼する人「受託者」が管理を継続しますので管理に中断が生じません。
積極的な管理が出来る
財産の所有権の名義を変えることで、名義人の権限で、信託の目的に沿ってではあるが、資産組み換え・大規模修繕・建物立替等の後見制度を利用したら不可能なことができる。
後見制度代用の機能がある
成年後見制度は判断能力が低下したときに利用できますが、身体能力が低下したときには利用できません。成年後見制度は家庭裁判所の管理下で運営されますので、国の管理を嫌う方も多いし、必ずしも本人の意思が反映されるとも限りません。また司法書士・弁護士等の専門資格者の成年後見人に対しての報酬支払いが必要になることや裁判所への定期的報告を嫌う方も多いのが現状です。
家族信託では委託者の身体能力の低下の時も判断能力が亡くなった後でも、所有者の名義が受託者に変わっていますの、信託契約の目的に沿って受託者が自由に財産の管理・運用・処分が出来ます。
家族信託では所有権の名義を、信頼できる家族に移し信託財産の管理を名義を取得した人が行いますので後見人の選任が不要になります。このような機能を後見制度代用機能といいます。
遺言代用機能がある
信託契約では、委託者の死亡で信託契約が終了したら信託財産の帰属権利者をAと定めたり、委託者の死亡により次の受益権者をBと指定することもできます。生前贈与と同じ実質的遺産の前渡しの機能があります。信託契約には次の承継者を指定する遺言と同様の効果がありますので、信託契約には遺言代用機能があります。
後継遺贈・家督相続的資産承継が出来る
本人死亡後の財産の承継者をAと定め、A死亡後の財産の承継者をBと定める遺言を後継遺贈といいます。現在の遺言制度では後継遺贈はできないことになっています。家族信託では信託契約において、委託者A死亡後の受益者をA→B、B死亡後の受益者をA→C、C死亡後の受益者をA→Dと連続して受益者(承継者)を指定することができます。遺言ではできない「跡継遺贈」と「受益者連続指定」ができます。
1つの信託行為で多くの機能を盛り込める
委任代理、生前贈与、親族間売買、成年後見制度、遺言、相続手続き等は選択的に必要な時に利用しますが、家族信託はこれらに足りない部分を補完又は代用する方法と利用できます。更にこれらの手続きの限界を超えた積極的資産管理や跡継遺贈等の機能を一つの信託契約に盛り込むことができます。 家族信託を利用する場合の注意点
家族信託の注意点
・不動産信託で信託財産から利益が出たときに他の不動産の損失と損益通算ができません。信託財産から損失が出たときも他の不動産の利益と損益通算ができません。複数の信託間も同様です。その年の損失を翌年に繰り越すこともできません。
・家族信託を組成することで節税対策にはなりません。しかし親が認知症の間も積極的資産の活用・資産の組換え等ができますので、相続財産の全体的評価額を下げることができ、結果として相続税の節税ができます。
・家族信託を設定するときに、相続人全員の理解を得ていないときは、ご高齢の親が生存中に争族に発展する恐れがあります。親の財産を自分に取り込もうとして家族信託を利用する子供もいますので、家族間で良くお話しすることが必要です
・家族信託は長期にわたることが多く、受託者の報酬の有無は別としても、受益者のために汗を流す受託者のモチベーションの持続が難しい。
・家族信託はあまり世間に知られていない手続きであり専門家も少ないので、開始に当たり専門家の費用が高額になりがちである。
・信託財産も遺留分減殺請求の対象になります。
家族信託の利点と注意点
家族信託の便利なところ
継続的に管理が出来る
通常は、元気なうちは本人が管理し、判断能力喪失後は法定後見人が管理し、本人死亡後は遺贈・相続で取得した者が管理しますが、この間法定後見人の就任まで、遺産分割の終了まで、管理に中断が生じてしまいます。
家族信託では本人が元気なうちから信頼する人に管理を任せ、判断の能力喪失後も、本人死亡後も家族信託契約で定めた信頼する人「受託者」が管理を継続しますので管理に中断が生じません。
積極的な管理が出来る
財産の所有権の名義を変えることで、名義人の権限で、信託の目的に沿ってではあるが、資産組み換え・大規模修繕・建物立替等の後見制度を利用したら不可能なことができる。
後見制度代用の機能がある
成年後見制度は判断能力が低下したときに利用できますが、身体能力が低下したときには利用できません。成年後見制度は家庭裁判所の管理下で運営されますので、国の管理を嫌う方も多いし、必ずしも本人の意思が反映されるとも限りません。また司法書士・弁護士等の専門資格者の成年後見人に対しての報酬支払いが必要になることや裁判所への定期的報告を嫌う方も多いのが現状です。
家族信託では委託者の身体能力の低下の時も判断能力が亡くなった後でも、所有者の名義が受託者に変わっていますの、信託契約の目的に沿って受託者が自由に財産の管理・運用・処分が出来ます。
家族信託では所有権の名義を、信頼できる家族に移し信託財産の管理を名義を取得した人が行いますので後見人の選任が不要になります。このような機能を後見制度代用機能といいます。
遺言代用機能がある
信託契約では、委託者の死亡で信託契約が終了したら信託財産の帰属権利者をAと定めたり、委託者の死亡により次の受益権者をBと指定することもできます。生前贈与と同じ実質的遺産の前渡しの機能があります。信託契約には次の承継者を指定する遺言と同様の効果がありますので、信託契約には遺言代用機能があります。
後継遺贈・家督相続的資産承継が出来る
本人死亡後の財産の承継者をAと定め、A死亡後の財産の承継者をBと定める遺言を後継遺贈といいます。現在の遺言制度では後継遺贈はできないことになっています。家族信託では信託契約において、委託者A死亡後の受益者をA→B、B死亡後の受益者をA→C、C死亡後の受益者をA→Dと連続して受益者(承継者)を指定することができます。遺言ではできない「跡継遺贈」と「受益者連続指定」ができます。
1つの信託行為で多くの機能を盛り込める
委任代理、生前贈与、親族間売買、成年後見制度、遺言、相続手続き等は選択的に必要な時に利用しますが、家族信託はこれらに足りない部分を補完又は代用する方法と利用できます。更にこれらの手続きの限界を超えた積極的資産管理や跡継遺贈等の機能を一つの信託契約に盛り込むことができます。 家族信託を利用する場合の注意点
家族信託の注意点
・不動産信託で信託財産から利益が出たときに他の不動産の損失と損益通算ができません。信託財産から損失が出たときも他の不動産の利益と損益通算ができません。複数の信託間も同様です。その年の損失を翌年に繰り越すこともできません。
・家族信託を組成することで節税対策にはなりません。しかし親が認知症の間も積極的資産の活用・資産の組換え等ができますので、相続財産の全体的評価額を下げることができ、結果として相続税の節税ができます。
・家族信託を設定するときに、相続人全員の理解を得ていないときは、ご高齢の親が生存中に争族に発展する恐れがあります。親の財産を自分に取り込もうとして家族信託を利用する子供もいますので、家族間で良くお話しすることが必要です
・家族信託は長期にわたることが多く、受託者の報酬の有無は別としても、受益者のために汗を流す受託者のモチベーションの持続が難しい。
・家族信託はあまり世間に知られていない手続きであり専門家も少ないので、開始に当たり専門家の費用が高額になりがちである。
・信託財産も遺留分減殺請求の対象になります。
家族信託設定費用
家族信託手続き報酬
当事務所は、広告宣伝費等の経費をかけていない分、他社報酬に比べ比較的安く手続きが出来ます。
家族信託の設定コストで一番高くつくのは、コンサルティング報酬です。
家族信託のコンサルティング業務で報酬を信託財産金額の1%を請求するところが多いようですが、当事務所は0.3%です(最低金額10万円)。
家族信託手続きの他社見積もりからの乗りかえ事例
A社手数料120万円 ⇒ 当所手数料45万円
B社手数料85万円 ⇒ 当所手数料39万円
C社手数料55万円 ⇒ 当所手数料30万円
当事務所手続き費用
家族信託コンサルティング費用 信託財産評価額の0.3%(ただし、最低金額は10万円)
信託契約書の作成 10万円 信託財産評価額2千万円を超えるときは1千万円ごとに2万円加算
公正証書作成・宣誓認証支援 3万円
法務局所有権移転・信託登記 10万円
不動産評価額2000万を超えるときは1000万円ごとに2万円加算
不動産3個からは1個に付き3千円加算
管轄が2か所以上は一管轄につき3万円加算
消費税、印紙代・公証役場費用その他の実費は別途請求させていただきます。
モデルケース
不動産及び金銭信託で信託財産評価額3000万円で
家族信託コンサルティング費用 10万円
信託契約書の作成 12万円
公正証書作成・宣誓認証サポート料金 3万円
法務局信託登記 12万円
報酬合計 37万円+消費税
家族信託の手続き料金
当事務所と他業者との料金比較
当事務所 | 他業者(一般的・平均的料金) | |
家族信託組成コンサルティング料 | 信託財産の0.3% |
信託財産価格の1% |
信託契約書の作成報酬 |
10万円〜 |
10万円〜 |
所有権移転・信託登記申請報酬 |
10万円〜 |
10万円〜 |
登録免許税等の法定費用そのほかの実費は別途 |
プライバシーポリシー
当事務所の相続サポート
事務所案内 |
---|
斉藤司法書士事務所 |