換価分割
相続手続きでの換価分割とは、お亡くなりになられた方が所有していた、主に不動産を売却して売却代金を相続人で分配する手続きです。
当事務所では、換価分割手続きを各業者と連携してフルサポートします。お気軽にご相談ください。
換価分割の流れ(相続不動産を売却して、売却代金を相続人で分配)
換価分割は一般的には次のような流れで手続きは進みます
相続人間の話し合い(遺産分割協議)で不動産を売却して、売却代金を相続人で分配すると決める
※不動産の名義人をだれにするか・売却代金・分配割合等も決める
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遺産分割協議書作成及び署名・実印押印
※各相続人は印鑑証明書を取得する
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不動産の名義変更(相続登記)
※話し合いで決まった人に名義を変更する(司法書士担当)
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不動産の売却活動(宅建業者担当)
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必要に応じて境界確定測量・地積更正・分筆登記・未登記建物表題登記、保存登記等(土地家屋調査士・司法書士担当)
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家の家財処分(処分業者担当) ※格安の家財処分業者をご紹介します
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必要に応じて家の解体工事(解体業者担当)
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買い手が見つかれば不動産売買契約・重要事項説明(宅建業者担当)
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代金決済・所有権移転登記(司法書士担当)
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売却代金の分配
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後日費用の完全清算
換価分割で不動産の名義人はだれにするか
換価分割では不動産の名義人をだれにするかが問題になります
@相続人全員の共有登記にする
メリット
法律・税務関係がすっきりする
相続人間の信頼関係がない場合は安心できる
デメリット
売却時の売主が増え売買契約等の手続きが煩雑になる
相続人が高齢の場合は認知症・死亡のリスクが大きい
相続人が遠方に住んでいる場合も契約等の手続きが煩雑になる
A代表相続人一人の名義にする
メリット
売主は一人だから売買契約等の手続きはシンプル
デメリット
相続人間の信頼関係がない場合は他の相続人は不安
代表相続人の所得が形式上増えるので健康保険税等が増加する