筑紫地域の相続手続きなら
面倒で複雑な相続手続きは西鉄下大利駅西口広場前の斉藤事務所にお任せ下さい。司法書士・行政書士のW資格でほとんどの相続手続きを1か所で行っています。数多くの相続手続きの経験があり1か所で手続きが完了しますから、スピーディーで安心できる手続きです。
料金は金融機関等が行う相続手続きの代行の場合の3分の1以下のリーズナブルな設定です
その他 遺言書作成 家族信託 生前贈与 相続放棄 の無料相談も承ります
西鉄下大利駅西口降りてすぐの便利な立地
福岡県大野城市下大利1丁目13番8号 下大利駅前ビル105号 |
司法書士 行政書士斉藤渉事務所 |
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号 |
簡易裁判所代理業務認定番号第429006号 |
TEL.092−400−7600 |
不動産の換価分割
相続手続きでの換価分割とは、お亡くなりになられた方が所有していた、主に不動産を売却して売却代金を相続人で分配する手続きです。
当事務所では、換価分割手続きを各業者と連携してフルサポートします。お気軽にご相談ください。
換価分割の流れ(相続不動産を売却して、売却代金を相続人で分配)
換価分割は一般的には次のような流れで手続きは進みます
相続人間の話し合い(遺産分割協議)で不動産を売却して、売却代金を相続人で分配すると決める
※不動産の名義人をだれにするか・売却代金・分配割合等も決める
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遺産分割協議書作成及び署名・実印押印
※各相続人は印鑑証明書を取得する
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不動産の名義変更(相続登記)
※話し合いで決まった人に名義を変更する(司法書士担当)
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不動産の売却活動(宅建業者担当)
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必要に応じて境界確定測量・地積更正・分筆登記・未登記建物表題登記、保存登記等(土地家屋調査士・司法書士担当)
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家の家財処分(処分業者担当) ※格安の家財処分業者をご紹介します
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必要に応じて家の解体工事(解体業者担当)
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買い手が見つかれば不動産売買契約・重要事項説明(宅建業者担当)
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代金決済・所有権移転登記(司法書士担当)
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売却代金の分配
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後日費用の完全清算
換価分割で不動産の名義人はだれにするか
換価分割では不動産の名義人をだれにするかが問題になります
@相続人全員の共有登記にする
メリット
法律・税務関係がすっきりする
相続人間の信頼関係がない場合は安心できる
デメリット
売却時の売主が増え売買契約等の手続きが煩雑になる
相続人が高齢の場合は認知症・死亡のリスクが大きい
相続人が遠方に住んでいる場合も契約等の手続きが煩雑になる
A代表相続人一人の名義にする
メリット
売主は一人だから売買契約等の手続きはシンプル
デメリット
相続人間の信頼関係がない場合は他の相続人は不安
代表相続人の所得が形式上増えるので健康保険税等が増加する
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