大野城市で相続登記と相続手続き代行|下大利駅前司法書士

預貯金の相続による解約・払戻し手続きや証券会社の相続手続きでは基本的には不動産の相続手続きに必要な戸籍一式又は法定相続情報一覧図を準備する必要があります。
書類を準備して、各金融機関の手続きは細かい書式の違いがありますので窓口に出向き説明を受けることが必要かと思います。

 

仮払い制度創設

 

令和元年7月から各相続人は遺産分割が終わる前でも次の範囲で単独で払い戻しを受けることができます。

 

仮払金限度額:預貯金のうち相続開始時の預貯金の額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続割合(1つの金融機関から払い戻しを受けられるのは150万円まで)

 

金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認が必要になります。

 

預貯金の解約・払戻しに必要な一般的な書類(金融機関により相違する)

遺産分割協議による場合

金融機関の払戻し請求書
相続人全員の印鑑証明
法定相続情報一覧図又は被相続人の戸籍謄本
(出生時から死亡時までのものすべて)
各相続人の現在の戸籍謄本
被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード(有れば)
遺産分割協議書(相続人全員が実印押印)
代表相続人・代理人による解約は各相続人の委任状(実印押印)

調停・審判による場合

金融機関の払戻し請求書
家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
被相続人の預金通帳、届出印、キャッシュカード(有れば)
代理人による解約は預金を相続した人の委任状(実印押印)

遺言書による場合

金融機関の払戻し請求書
遺言書・被相続人の除籍謄本
遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
(有れば)被相続人の預金通帳、届出印、キャッシュカード