遠くにお住まいの相続人に代わって遺産整理業務

福岡|遠くの相続人に代わって遺産整理業務 斉藤司法書士事務所

西鉄下大利駅西口降りてすぐ

 

事務所案内

 

福岡県大野城市下大利1丁目13番8号
下大利駅前ビル105号
司法書士行政書士斉藤事務所
福岡県司法書士会登録番号第668号
簡易裁判所代理業務認定番号第429006号

TEL.092-400-7600

 

便利な遺産整理、相続手続きの代行サポート

 

筑紫地区で遺産整理、相続手続きは大野城市下大利駅西口前の司法書士/行政書士斉藤事務所の相続サポートをご利用ください。

 

福岡で親が死亡した場合等に、相続人の方が関東など遠くにお住まいであれば相続の手続きは大変面倒なことになります。

 

相続手続きは慣れない手続きも多くありますし、たびたび福岡に出向いてくることも必要になります。

 

司法書士・行政書士斉藤事務所が窓口となり遠くにお住まいの相続人に代わって遺産整理・相続手続きを一括してお引き受けいたします。

 

司法書士・行政書士の国家資格者が中心になって安心の手続きを進めてまいります。

 

具体的な遺産整理業務事例

 

事例1
大野城市に一戸建てにお一人でお住まいの60代男性の方が病気でお亡くなりになり、相続人2人の子供は関東方面にお住まいでした。相続人の方は「自分たちは遠くに住んでいるし、どうしたらいいか分からない。遺産整理・相続手続きをすべてお任せします」とのことで、当事務所が預貯金の解約から自宅の売却まですべてを代行いたしました。

 

手続き1 お亡くなりの方の出生から死亡までの戸籍の取得

 

相続人が誰であるかを確定するためにお亡くなりの方の出生から死亡までの戸籍を職権で取得しました
金融機関の預貯金の解約や証券会社の株の移管手続き、生命保険の解約、不動産の名義変更で必要になります

 

手続き2 法定相続証明情報の取得

 

管轄の法務局で相続人が法定相続証明情報を取得しました
金融機関の預貯金の解約や証券会社の株の移管手続き、生命保険の解約、不動産の名義変更に使用します 戸籍の束を提出する必要がなく大変便利です

 

手続き3 お亡くなりになられた方の資産調査(銀行・証券会社・生命保険会社等)

 

自宅内の書類、金庫、郵便物等を調査して取引銀行・証券会社の残高調査を相続人の代理人と行いました

 

 
手続き4 財産目録の作成

 

資産調査に基づいて財産目録を作成しました

 

手続き5 遺産分割協議書の作成

 


相続人の遺産分割協議書の結果に基づいて遺産分割協議書を作成しました
預貯金の解約・不動産の相続登記等で使用しました

 

手続き6 預貯金の解約
遺産分割協議書を金融機関に提出して預貯金を解約し、相続人の口座に送金しました

 

手続き7 自動車の売却
自動車の買い手を見つけて名義の変更に必要となる書類作成行を買い手に渡して代金を受領しました

 

手続き8 不動産の売却
・懇意にしている不動産業者に依頼して不動産の買主を探してもらいました
・法務局で不動産の相続登記を行いました
・建物内の家財を、必要なものは相続人に送付して不要なものは業者に依頼して全て処分しました
・清掃業に依頼して家屋のクリーニングを行いました
・土地家屋調査士に依頼して境界の確定測量を行いました

 

 

次の様な方は当事務所の遺産整理業務を利用した方がいいかもしれません
・相続人が遠くに住んでいる

・面倒なので全て任せたい
・平日の昼間に役所に行けない
・何から始めていいのかさっぱりわからない
・どのように遺産を分けるか方法がわからない

・他の親族とかかわりあいたくない
・何度も相続が発生している
・換価分割で不動産の売却も必要
・兄弟姉妹の相続である
・相続人の人数が多い
・相続人が外国に在住している
・複雑な相続関係である
・遺産の評価がよくわからない

 

遺産整理業務料金表
遺産総額 1000万円未満            25万円 +消費税
遺産総額 1000万円以上5,000万未満    1.4%+19万円+消費税
遺産総額 5,000万円以上1億円未満     1.2%+19万円+消費税
遺産総額 1億円以上            1.0%+19万円+消費税

 

?戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
?不動産登記の登録免許税が別途必要となります。
?相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
?不動産売却は不動産業者の手数料が必要です
?境界測量では土地家屋調査士の費用が必要です
?遺品整理は業者の費用が必要となります
?半日を超える出張が必要な場合、日当の半日:3万円、1日:5万円をいただきます。
?司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められています。

 


おまかせ相続手続きの業務内容

相続手続きの一部分でもお引き受けします(例えば戸籍収集のみとか相続登記のみとか)

おまかせ相続手続きの業務内容
無料相談(出張相談可)
戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本等を収集して相続人の確定作業
相続財産調査
遺言書の確認・遺言書の検認手続き
遺産分割の助言・遺産分割協議書の作成
不動産の名義変更(相続登記)
法定相続情報一覧図申請
相続関係説明図作成
銀行・ゆうちょ銀行の解約・各相続人への振り込み
証券会社の相続手続き

 

不動産があるなら司法書士資格がある事務所が便利

親が福岡でお亡くなられた場合に、相続人の方が関東など遠くにお住まいであれば、遺産整理は大変な手間となります。


当事務所では遠くにお住まいの相続人に代わって一切の相続に関する手続きを代行させていただきます。


具体的には戸籍の収集、法務局での法定相続証明情報の取得、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約等。


実家の家財処分委託、売却業務委託、相続税の申告業務委託などです。


当司法書士事務所が窓口になり、遠くにお住まいの相続人に代わり遺産整理業務を一括でスムーズに行わせていただきます。

 

当事務所は遺産整理業の法務手続きが得意ですし、不動産・税務の専門の業者連携しています。遺

 

司法書士事務所が行う遺産整理業務ですので、安心できる手続きです。

 

 

 

相続手続きは相続登記から始めるとより簡単

争いがない場合は司法書士事務所に手続きを依頼すると大まか次の順序で手続きは進みます

  1. 戸籍の収集を行います(被相続人が生まれてから亡くなるまでの分です)
  2. 不動産の調査を行います(漏れがないように名寄せ・地図等を取って物件を確認します)
  3. 不動産の固定資産税評価を調べます
  4. 遺産分割協議の結果で、遺産分割協議書を作成します
  5. 各相続人に遺産分割協議書送付し、署名実印押印してもらい、印鑑証明書とともに返信封筒で返送してもらいます
  6. 法務局に相続登記の申請と法定相続証明情報一覧図の申請を同時にします
  7. 預貯金・証券の相続手続きは依頼があれば司法書士が引き続き行います
  8. 法定相続証明情報一覧図を利用してそのほかの名義変更をします
  9. 相続税の申告が必要な場合は、税理士に手持資料とともに引き継ぎます
  10. 不動産の売却(換価分割)の場合は手持ち資料とともに不動産業者に引き継ぎます


相続登記申請と同時に法定相続証明情報一覧図を司法書士が法務局で取得することで相続手続きはより簡単に終了できます

 

預貯金解約の手続きを引き受けない司法書士事務所もありますが、その場合でも法定相続証明情報一覧図だけでも取ってもらえば、個人でも比較的簡単に金融機関の手続きができます。自分でするのが面倒なら最初から預貯金・証券の相続手続きをする事務所か確認しましょう。

 

相続税の申告が必要な場合も法定相続証明情報一覧図及び司法書士が取得した資料が利用できます


主な相続の手続き作業

親が福岡でお亡くなりになられた場合に、相続人の方が関東など遠くにお住まいであれば、遺産整理は大変な手間となります。

 

当事務所では遠くにお住まいの相続人に代わって一切の相続に関する手続きを代行させていただきます。

 

具体的には戸籍の収集、法務局での法定相続証明情報の取得、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約等。

 

実家の家財処分委託、売却業務委託、相続税の申告業務委託など全ての相続に関する手続き一切です。

 

当司法書士事務所が窓口になり、遠くにお住まいの相続人に代わり遺産整理業務を一括でスムーズに行わせていただきます。

 

当事務所は遺産整理業の法務手続きが得意ですし、不動産・税務の専門の業者連携しています。経験は豊富です。

 

司法書士事務所が行う遺産整理業務ですので、安心できる手続きです。

 

何度も経験することが無く、慣れてないこと
主な相続財産である不動産が分割しづらいものであること
相続財産である不動産・動産の価格がわからないので、どの様に分けるかで協議が進まない
役所で書類を集めることが多いので平日の昼間に動かなければならない
一人で勝手に進めることができない
遠くの役所から明治・大正時代に作成された戸籍を取り寄せる必要も出てくる
全国に居住する相続人から実印を押した書類や印鑑証明書を取りまとめる必要がある
預貯金の解約、不動産、車の名義変更等一つ一つに戸籍や書式をそろえて申し出る必要がある
相続放棄・相続税申告・遺留分請求など期限がある手続きもあり、定められた期限が到来してしまったらその後の手続きを有利に進めることが出来なくなってしまうおそれもある。

 

 相続手続きでやるべきことは各ご家族により状況は違いますので、まず当事務所の無料相談をご利用になり
 相続手続きの流れ・急いでやらなくてはいけないことをご確認ください。

 

 また相続手続きでは相続放棄・相続税申告・遺留分請求など期限がある手続きもありますから、時間に追われるあわただしい作業となります。定められた期限が到来してしまったらその後の手続きを有利に進めることが出来なくなってしまうおそれもあります。司法書士・行政書士の資格がありますので、相続に関するほとんどのことが当事務所一か所でスピーディーに完了します。銀行・証券会社の手続きも代行します。

 

期限がある手続き

 

内容 期限 届け出先
死亡届の提出 7日以内  本籍地、死亡地、住所地の市区町村役場
国民年金の受給停止手続き  14日以内 年金事務所
厚生年金の受給停止手続き  10日以内 年金事務所
国民健康保険・後期高齢者医療保険資格喪失届・保険証返却 14日以内 市区町村役場
社会保険 14日以内 市区町村役場
相続放棄・限定承認の申述      3か月以内 住所地の家庭裁判所
所得税の準確定申告   4か月以内
相続税の申告・納付   10か月以内
遺留分侵害額請求 1年以内原則 1年以内原則

 

速やかに行うべき手続き

公共料金の引き落とし口座の変更
運転免許証・パスポート等の返納
携帯電話・固定電話・インターネット等の解約
金融機関の預貯金取引停止手続き
生命保険金の受け取り申請手続き
公共料金などの名義変更・解約手続き
遺言書の有無を確認・検認手続き
相続人の調査(被相続人の出生から死亡までの戸籍、改製原戸籍、除籍謄本等)
相続財産の調査
遺産分割協議
不動産その他の名義変更

 

主な相続手続き

@相続財産の調査

不動産調査
不動産に関しては権利書の調査、地図の調査、名寄の取得などを行います。道路部分の共有持分や名寄帳・固定資産税評価証明書に免税点(土地30万円・建物20万円)未満のため上がっていない土地・建物にも注意が必要です。登記漏れになり後から大変なことになります。
固定資産の評価替えの時に免税点を超え,固定資産税請求が来て登記漏れが発見されることもあります。
ケースによっては、土地家屋調査士に土地の現地特定調査、境界確定測量、分筆・合筆、未登記建物表題登記等をしてもらいます。

 

債務調査
借金があるかどうかは、郵便物、銀行通帳、不動産の登記事項証明書等で調査します。各債権者へ取引履歴を請求して残債務確認を行います。
調査の結果、債務が多そうな場合は、相続を知った時から3か月以内に相続放棄するか否かを決断する必要があります。
財産調査の結果、遺産が多そうな場合は、相続財産の調査・評価により、相続税の申告が必要かどうかを判断します。

 

土地建物の評価方法

 

遺産分割協議における土地の評価はいろいろな基準がありますが、一般的には時価(取引価格)を用いますが、相続人の合意があれば次の様な評価額でも協議が行われています。

 

固定資産税評価額(公示価格の7割見当)
路線価評価額(公示価格の8割見当)
公示価格
不動産鑑定士の鑑定価格 

 

建物の評価額は固定資産税評価額が多くの場合で利用されていますが、取り壊しが必要な場合は解体費用分のマイナス価格になります。

 

A相続人が誰であるかを調査(相続人の確定調査)

相続財産の調査と併行して被相続人が出生してから死亡するまでの事項が記載された戸籍謄本・除籍謄本等を役所から取得して、相続人が誰であるかを確定します。

 

上記の戸籍謄本等は、預貯金の払い戻し、不動産・動産等の名義変更等に必要となります。不動産が各地にある場合や預貯金の口座数が多い場合は、法務局で法定相続証明情報一覧図を取得します。

音信不通の相続人の探し方


相続人が誰かは戸籍の調査で分かりますが、どこに住んでいるかがわからない相続人もいます。この場合は戸籍の取り寄せの時に戸籍の附表も同時に請求します。戸籍の附表には住所が記載されていますので、そこに住んでいれば何らかの方法で連絡を取れますが、住所を変わっても住所変更届をしていなければ連絡しようがないので、最終の住所地で近隣に聞きこむなどの調査をして、それでも不明の場合は家庭裁判所で不在者の財産管理人を選任してもらうことになります。

 

B遺言書の有無の調査

 

戸籍による相続人の調査・相続財産の調査と併行して遺言書の有無の調査も行います。遺言書があれば、財産調査・相続人調査も少しゆるいものでいいことになります。

 

遺言書を作成している可能性があれば、家の中を徹底的に探すか銀行の貸金庫の開披を相続人が協力して請求するか、公証役場の遺言検索システムを利用して公正証書遺言の有無を調査するかします。

 

相続人全員の合意があれば、遺言があったとしても、必ずしも遺言の内容に従う必要はありません。

 

遺言書がある場合に公正証書遺言・法務局保管遺言以外の遺言書であれば、家庭裁判所で検認手続きが必要となります。

 

C遺産分割協議

 

遺言書がある場合は遺言者の指定する分割方法に従います(指定分割)

 

遺言書がない場合、遺言書があっても相続人全員が遺言書の内容と別の遺産の分割案がある場合に、相続放棄した人以外の相続人は、遺産の分割について話し合い(遺産分割協議)、結果を遺産分割協議書として作成します。

 

遺産分割協議による遺産分割方法には、現物分割換価分割代償分割共有登記等の方法があります。

分割方法 分割方法の特徴 メリット デメリット
現物分割 実家の不動産は長男、賃貸アパートは長女が相続するとするように、遺産をそのまま相続する分け方です。不動産を特定の相続人が承継するときは司法書士の相続登記、1筆の土地を数筆に分筆して相続人がそれぞれ相続するには、土地家屋調査士による分筆登記とその後の司法書士による相続登記が必要です。未登記建物を特定の相続人が承継するときは、承継する相続人名義に表題登記を土地家屋調査士がした後、保存登記を司法書士がします。

手続きが比較的簡単
土地を分筆する場合には先に測量や分筆しなければならないので、手間や費用が発生する可能性があります。

相続財産の評価が違うので公平性が確保されない場合がある
欲しい財産がもらえない場合がある

代償分割 不動産を特定の相続人が承継し、不動産を相続しないほかの相続人に不動産を承継した相続人が代償金を払う方法です。不動産は司法書士が相続登記をします。後々の税金トラブル回避のために、遺産分割協議書には代償分割であることを明記しておく必要があります。

公平に遺産分割しやすい
遺産が1つしかなくても対応できる

代償金の金額でもめる場合がある
不動産の評価が難しい
代償金の確保が難しい

換価分割

不動産を売却して売却代金を相続人で分配する方法です。分配の方法や分配割合などは相続人間で自由に決めることができます。宅建業者に依頼して不動産の売却活動をしてもらい、併行して必要により次のような手続きも行います。
 土地家屋調査士による未登記建物の表題登記・土地の境界確定測量・地積更正登記
司法書士による建物保存登記・相続登記
 相続登記で不動産の名義人(売主)をだれにするかは、相続人の話し合いで決めてもらいますが、代表相続人の名義にするときと相続人全員の名義にするときなどいろいろです。買主が現れたら、売買契約締結後に司法書士立会いのもと同時決済、所有権移転登記をします。
 ※売主が相続人の誰になるかにより税金や健康保険料に関係してきますので役所との打ち合わせも必要です。
※譲渡所得税の支払いや相続税の申告が必要になる場合は税理士の手続きが必要になります。

公平に分配できる

不動産仲介手数料・測量費用・登記費用・譲渡所得税等の費用が掛かる

 

誰が名義人(売主)になるかで、名義人に税金支払いの負担がかかる

共有 不動産を共有の登記にしていたいときは司法書士が共有の相続登記の手続きをします。 公平性がある 問題の先送りとなる

 

遺産分割協議書の作り方
相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押します。複数ページになるときは、相続人全員の実印で契印します。

用紙 用紙の紙質、サイズについては制限はありません
署名・押印 記名でもいいが、署名がベター・実印押印
財産の表示 不動産は登記簿の記載を書いた方がいいが、預金以外は長男がすべて相続するという記載でもよい
日付 空白にしておいて、印鑑証明の一番最後の日にすることもある
相続人の住所・氏名 印鑑証明書の住所と氏名を署名するが、記名でもよい

 

D遺産の名義変更等

 

不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の凍結解除・払い戻し等の手続き、自動車、ゴルフ会員権、株式その他の名義変更手続き等を行っていきます。印鑑証明書の有効期限がある処もありますので、早めの対応がよろしいと思います。

 

E相続税の申告・納付が必要な方はその手続き

 

(相続後10か月以内が期限)
相続財産が相続税の基礎控除以下であれば申告の必要はありませんが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用した結果として相続税を払う必要がない方は、税務署に申告する必要があります。税理士が手続き代行します。

 

相続手続きの順序

相続手続きの順序

 

一般のご家族の相続手続きは、遺言書がない場合が多いです。遺言書がない場合は相続人間で遺産分割協議を行います。
全員集合して話し合いを行う必要はありません。電話でもいいですし、中心となっている相続人の方が、各相続人の意向を聞き、協議をまとめ上げてもいいです。

 

遺産分割協議は、不動産の名義変更は誰にするか、不動産の処分方法、預貯金、証券等につき誰がどのような割合で取得するかなどを決めます。

 

 遺産分割協議が終わると、不動産の名義変更を一番先にして同時に法務局で法定相続証明情報一覧図を取得し、取得した法定相続証明情報一覧図を利用して預貯金の解約払い戻し、証券会社の手続き及び相続税の申告の順番で進むと無駄のないスピーディーな手続きになります。

 

順位1  不動産の名義変更(相続登記)

 

戸籍収集  
亡くなられた方(被相続人)の戸籍の収集を行います。被相続人が出生してからお亡くなりになるまでの連続した戸籍が必要になります。戸籍を見て相続人が誰であるかを確定するためです。かなり大変な作業になりことがあります。被相続人の親の戸籍、祖父母の戸籍、その前の戸籍が必要になる場合があります。その他の除籍等も必要になりますが、相続登記を司法書士に依頼すれば、相続登記に必要な戸籍等を全国の役所から取り寄せてくれます。

 

遺産分割協議及び遺産分割協議書作成
相続人間で協議をして不動産の名義をどうするか決め、遺産分割協議書を司法書士に作成してもらい、各自署名及び実印を押印します。遺産分割の方法には換価分割・代償分割・現物分割・共有登記などがあります。

 

法務局への相続登記申請及び法定相続証明情報一覧図の同時申請
相続登記を司法書士が法務局に申請するときに、同時に法定相続情報一覧図取得を申請してもらいます。法定相続情報一覧図は預貯金の解約、証券の移管、相続税の申告等の手続きに利用でき、以前と比べ相続手続きが簡略化されました。

 

順位2  預貯金の解約・払い戻し、証券の移管手続き

ゆうちょ銀行や銀行の解約払い戻し、証券の移管手続きは、基本は各行の書式に相続人全員が署名及び実印を押印し、印鑑証明書を添付します。法定相続情報一覧図があれば、戸籍の束を添付する必要がありませんので、銀行の手間は大幅に縮小され手続きがスピーディーになります。

 

順位3  相続税の申告

 

遺産分割協議書・印鑑証明書が相続税の申告に利用できます。相続登記後に取得する法定相続情報一覧図、登記事項証明書が相続税の申告に利用できます。その他、司法書士に相続財産調査で名寄せ帳・預貯金及び証券会社の残高証明書取得を依頼していればこれらも相続税の申告に利用でます。

 

相続登記の申請及び相続財産調査を一番先に司法書士に依頼することで、各士業間の書類取得の重複も避けることができ、よりスピーディーに低価格で相続税の申告までの相続手続きのすべてが完了すると思います。

 

 

法定相続証明情報 一覧図

 

相続手続きを簡単にする法定相続証明情報という画期的な制度が出来ました。

 

 相続手続きには、相続人が誰であるかを確定するために、被相続人の出生から死亡までの記載がある戸籍・原戸籍・除籍謄本等が必要です。相続人が誰であるかを確定するために、これまでは戸籍の束をコピーして各金融機関や法務局に提出し、相続人が誰であるかの確認をしてもらっていました。各金融機関はコピーの手間と戸籍を読み取り誰が相続人であるかをチェックするのが大変な作業でした。一つの銀行が終われば次の銀行手続きと時間もかかりました。

 

 最初に法務局に、被相続人の出生から死亡までの記載がある戸籍・原戸籍・除籍謄本等を申出書とともに提出して、法定相続証明情報(相続人の一覧図)を数部作成してもらい、各金融機関に一枚提出すれば戸籍の束のコピーは不要となりました。

 

これまで通り被相続人の出生から死亡までの記載がある戸籍・原戸籍・除籍謄本等を取得することは必要ですが、数部とる必要もなくなり、コストと手続きの時間の面で大幅に改善されました。

 

次のようなところでも使えます

 

相続登記・法務局
預貯金の相続手続
保険金の請求、保険の名義変更手続
有価証券の相続手続
相続税の申告

遺産分割の方法と遺産分割協議書の役割

遺産分割の方法

 

相続人間で遺産をどのように分けるかを決める事を遺産分割といいます。その話し合いを遺産分割協議とよびます。
遺産分割方法には、現物分割・換価分割・代償分割・共有登記等の方法があります。

種類 手続き方法 メリット・デメリット
現物分割 現物分割は実家の不動産は長男、銀行の預金は長女、証券は二男が相続するとするように、遺産をそのまま相続する分け方です。不動産を特定の相続人が承継するときは司法書士の相続登記、1筆の土地を数筆に分筆して相続人がそれぞれ相続するには、土地家屋調査士による分筆登記とその後の司法書士による相続登記が必要です。未登記建物を特定の相続人が承継するときは、承継する相続人名義に表題登記を土地家屋調査士がした後、保存登記を司法書士がします。 相続人間での納得が得られるかどうか
代償分割 不動産を特定の相続人が承継し、不動産を相続しないほかの相続人に不動産を承継した相続人が代償金を払う方法です。不動産は司法書士が相続登記をします。後々の税金トラブル回避のために、遺産分割協議書には代償分割であることを明記しておく必要があります。 不動産の共有名義を避けることができ、不動産を売却せずにいいが代償金が必要。また不動産の評価が難しい
換価分割 不動産を売却して売却代金を相続人で分配する方法です。分配の方法や分配割合などは相続人間で自由に決めることができます。不動産業者に依頼して不動産の売却活動をしてもらい、併行して必要により次のような手続きも行います。土地家屋調査士による未登記建物の表題登記・土地の境界確定測量・地積更正登記司法書士による建物保存登記・相続登記相続登記で不動産の名義人(売主)をだれにするかは、相続人の話し合いで決めてもらいますが、代表相続人の名義にするときと相続人全員の名義にするときなどいろいろです。買主が現れたら、売買契約締結後に司法書士立会いのもと同時決済、所有権移転登記をします。※売主が相続人の誰になるかにより税金や健康保険料に関係してきますので役所との打ち合わせも必要です。※譲渡所得税の支払いや相続税の申告が必要になる場合は税理士の手続きが必要になります。 一番公平に遺産を分割できるが、売却益に不動産譲渡所得税がかかる
共有 不動産を共有の登記にしていたいときは司法書士が共有の相続登記の手続きをします。 とりあえず公平だが将来のトラブルにつながる恐れ

 

遺産分割協議書の役割

 

 
 相続人間で協議がうまくまとまれば、遺産分割協議書を作成することになります。 この遺産分割協議書は、不動産の名義変更では必要書類となり、預貯金や自動車等の各種名義変更の際には、 証明書としての重要な役割があります。また、書面を作成しておけば後々のトラブルの防止になるとともに、いざというときの証拠にもなります。

 

遺産分割協議書の作成はどこに頼むか
 権利義務に関する書類の作成は弁護士、行政書士の業務範囲となっています。ただし、相続登記のために法務局に提出する書類として遺産分割協議書を作成する場合には司法書士も作成することができます。司法書士・行政書士資格の相続専門の当事務所が法務、税務等の問題をチェックしながら遺産分割協議書を作成します。まずは気軽にお問い合わせください。

 

相続人間で揉めて遺産分割が進まないと次の様な不利があります

 

遺産の利用が出来ない

預貯金は一部の仮払いは認められますが、すべて解約はできません。
不動産は相続登記をしなければ売却・抵当権設定などが出来ません。

時間と余計なお金がかかる

遺産分割でもめる場合は、裁判所で解決してもらいますが、弁護士に依頼すれば弁護士費用が掛かります。
法定相続分で解決する場合が多いでしょうから、揉めても多く貰えるわけでなく時間と弁護士費用が嵩みます。

相続開始から10年たつと特別受益・寄与分の主張が出来ない

今回の民法改正により、相続開始から10年たつと特別受益・寄与分の主張が出来なくなりました。
特別受益・寄与分の主張もしつつ、ある程度の歩み寄りをして解決したほうが貰える分が多くなるかもしれません。

相続税の支払いがあるときに有利な控除が使えない

遺産分割協議か整わないと、配偶者の減額特例や小規模宅地の特例等が利用できません。
遺産が使えませんので、とりあえずは自己の費用から高額な相続税を支払うことになります。

相続関係が複雑になるかも

相続開始後に相続人が無くなればその人の配偶者・子供が新たに相続人になります。
何代にもわたり遺産分割が解決できなければ相続人の数はどんどん増えていきます。

 

 

 

当事務所の相続サポート

手続の流れ
■相続人の確定
産分割協議書を作成するためには、まず相続人を確定しなければなりません。そのためには、亡くなった方(被相続人)の戸籍をたどって確定させますが、戸籍の移動が多いと、その分手間がかかります。また、遠方の場合は、郵送での取り寄せとなるため、多少時間を要します。
     ↓
■相続財産の調査
相続人が確定したら、相続財産の調査を行います。被相続人名義の不動産、預貯金、有価証券、自動車等を把握することが必要です。多岐にわたる場合は財産目録を作成するといいでしょう。
     ↓
■相続人間での話し合い
そして、相続人全員で誰がどの遺産をどれだけ取得するのかについての話し合いを行います。相続人間で協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停または審判で決めることになります。
     ↓
■遺産分割協議書作成
話し合いの結果をもとに遺産分割協議書を作成します。遺産が不動産の場合には、登記事項証明書の記載をそのまま転記し、預貯金である場合には、口座の種類・口座番号・残高を明記します。そこに相続人全員が記名押印(実印)し、全員の印鑑証明書を添付します。必要に応じて複数枚作成して各自保管しておくとよいでしょう。
     ↓
■財産の名義変更
遺産分割協議書が完成したら、その内容に従って財産の名義変更を行います。不動産であれば相続登記が必要となり、預貯金ならば口座を解約の上現金化、有価証券であれば名義書換を請求します。なお、車の場合は陸運支局にて移転登録申請を行います。
     ↓
■業務完了・手続費用清算

 

法定相続情報一覧図の活用で相続手続きをスピーディーに

法定相続情報証明制度が平成29年5月に全国の法務局で始まりました。

 

預貯金の解約・証券・不動産その他の名義変更等の相続手続きでは被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍を収集して、手続きを行う窓口に提出する必要があります。相続人が誰であるかを戸籍により確定するためです。

 

相続手続きで提出する戸籍は被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。本籍を何度も変更していた場合には、戸籍があった役所から郵送で取り寄せます。

 

法務局に取得した戸籍の束と法定相続情報一覧図の写しを提出して相続人が誰であるかを証明してもらえます。
法定相続情報証明制度ができる前は手続きの窓口毎に戸籍の束を提出し、相続人を確認してもらい次の窓口に提出と、複数の手続きを同時進行で進めることが困難で、手続きのスピードが停滞することが多くありました。

 

法定相続情報証明制度を利用すれば、「法定相続情報一覧図の写し」のたった1枚で済みます。

 

預貯金・証券・不動産など相続財産が多くあるご家族は、この制度を利用することをお勧めします。

手続き費用

相続手続きは各ご家庭によりなすべき手続きは異なります。
事前におおよその費用をご提示します。
金融機関が手掛ける相続手続きサポートの半額以下に収まります。

 

相続手続きは知識がない中で一から始めるには大変な作業です。専門家に代行してもらうのも一つの方法です。その場合気になるのが費用です。

 

金融機関・相続手続きセンター等が代行する場合の料金

 

 相続手続きは範囲が広く、たくさんの資格者の関与が必要になることもあり、金融機関・不動産業者・FP・士業などが窓口となり、専門資格が必要な部分は司法書士・税理士・土地家屋調査士等に業務を外注する形態が多くなっています。

 

 相続人 ─→ 窓口(銀行、相続センター等)  ─→ 外注 (司法書士、税理士、土地家屋調査士等)

 

この場合には次の料金が必要です

 

窓口の料金(有料)+各資格者の料金(有料)

 

※窓口料金は高額(遺産総額の数パーセント・最低50万円以上)となる傾向で、数百万になる場合もあります。

 

金融機関の相続手続き費用の最低料金(参考)

 

相続手続き最低料金

別途請求される料金

 

相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬

 

不動産相続登記にかかる登録免許税および司法書士報酬

 

戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明、不動産登記事項証明書等の取り寄せ費用

 

預貯金等残高証明書発行手数料など

N銀行 50万円(税込)
F銀行 110万円(税込)
R銀行 110万円(税込)
M信託銀行 110万円(税込)

当事務所の相続手続き代行料金

 

当事務所は窓口として最初の相談から手続きの終了までお世話させていただきますが、相続に必要な資格を多く保有しており、相続人間で争いがない場合は、ほとんどの手続きを当事務所1か所で行うことが出来ます。
 
当事務所1か所で行うことで
相続手続き費用は金融機関等に依頼される場合の3分の1以下で相続手続き(遺産整理業務)が完了します。


低価格ですが国家資格者の司法書士、行政書士、税理士等が最初から責任をもって最後まで関与することで安心安全の手続きができます。

 

※相続手続きの難易度、実費の多寡により手続き費用は大きく異なりますが、次に基本料金をご提示します。
 具体的に手続きを依頼される場合は、事前に概算見積もりをご提示します。
(登録免許税、戸籍取寄せ実費、郵送費その他の実費は別となります)

 

 

相続人の調査費用

 

戸籍取得実費が必要です

  サポート内容   サポート料金

被相続人の出生時から死亡時までの除籍、改正原戸籍取得
被相続人の住民票除票又は戸籍の附表

30,000円〜
但し5通まで
6通目から1通2,000円

相続関係説明図作成

※次の場合は別途費用がかかります。事前見積もりいたします。
相続人が4名以上の場合
複数の相続(数次相続)が発生している場合
代襲相続の場合
相続人が兄弟姉妹の場合

 

相続手続きの基本となる戸籍収集・遺産分割協議書作成・法定相続一覧図取得等をお手頃価格で代行いたします

 

相続手続きサポート料金

 

当事務所は窓口として最初の相談から手続きの終了までお世話させていただきますが、相続に必要な資格を多く保有しており、相続人間で争いがない場合は、ほとんどの手続きを当事務所1か所で行うことが出来ます。
 
当事務所1か所で行うことで
相続手続き費用は金融機関等に依頼される場合に比べお手頃価格でご提供できます。


低価格ですが国家資格者の司法書士、行政書士、税理士等が最初から責任をもって最後まで関与することで安心安全の手続きができます。

 

※相続手続きの難易度、実費の多寡により手続き費用は大きく異なりますが、次に基本料金をご提示します。
 具体的に手続きを依頼される場合は、事前に概算見積もりをご提示します。

 

相続手続き基本パック料金

サポート内容 相続財産額 手数料(税別)

被相続人の出生時から死亡時までの戸籍等収集
財産目録作成
預貯金・証券の名義変更、移管手続き

2000万円未満 10万円
2000万円〜4000万円未満 20万円
4000万円〜6000万円未満 25万円
6000万円〜8000万円未満 30万円
8000万円〜1億円未満 35万円  ※1億円以上は別途お見積りします

戸籍収集は相続人5名まで、金融機関手続きは5行まで(相続人1名追加で2万円加算、金融機関は6行目から1万円加算)
戸籍取り寄せの実費は別途
相続財産評価は土地は路線価・建物は固定資産税評価額で計算します

 

 

相続手続き基本パック料金(遺産分割協議書作成・法定相続情報取得)

サポート内容 相続財産額 手数料(税別)

被相続人の出生時から死亡時までの戸籍等収集
相続関係説明図作成
法務局から法定相続情報を取得
相続財産調査
財産目録作成

遺産分割協議書作成
各相続人に遺産分割協議書送付・回収
預貯金・証券の名義変更、移管手続き

2000万円未満 22万円
2000万円〜4000万円未満 26万円
4000万円〜6000万円未満 30万円
6000万円〜8000万円未満 34万円
8000万円〜1億円未満 38万円  ※1億円以上は別途お見積りします

戸籍収集は相続人5名まで、金融機関手続きは5行まで(相続人1名追加で2万円加算、金融機関は6行目から1万円加算)
戸籍取り寄せの実費は別途
相続財産評価は土地は路線価・建物は固定資産税評価額で計算します

 

 

相続手続きすべておまかせ料金

サポート内容 相続財産額 手数料(税別)

被相続人の出生時から死亡時までの戸籍等収集
相続関係説明図作成
不動産相続登記(法務局)
被相続人の出生時から死亡時までの戸籍等収集
法定相続情報を取得(法務局)
相続財産調査
財産目録作成
遺産分割協議書作成
各相続人に遺産分割協議書送付・回収
預貯金・証券の名義変更、移管手続き
その他の相続手続きを丸ごとおまかせ

2000万円未満 28万円
2000万円〜4000万円未満 38万円
4000万円〜6000万円未満 55万円
6000万円〜8000万円未満 70万円
8000万円〜1億円未満 85万円  ※1億円以上は別途お見積りします

以下の場合は費用が増加します
相続人が5名を超える場合(相続人1名追加で2万円加算)
金融機関5行まで(金融機関は6行目から1万円加算)
不動産の個数が5個を超える場合(6個目から1個につき2000円加算)
不動産ごとに相続人が異なる場合、管轄が異なる場合など申請件数が増える場合
複数の相続(数次相続)が発生している場合
代襲相続の場合
相続人が兄弟姉妹の場合
※戸籍取り寄せ費用・不動産登記費用の実費は別途
※相続財産評価は土地は路線価・建物は固定資産税評価額で計算します

 

相続登記おまかせ料金

サポート内容 相続財産額 手数料(税別)

被相続人の出生時から死亡時までの戸籍等収集
相続関係説明図作成
法定相続情報取得
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書を各相続人に送付・回収

2000万円未満 9万円
2000万円〜4000万円未満 13万円
4000万円〜6000万円未満 27万円
6000万円〜8000万円未満 21万円
8000万円〜1億円未満 25万円  ※1億円以上は別途お見積りします

戸籍収集は相続人4名まで(相続人1名追加で2万円加算)
戸籍取り寄せの実費は別途
相続財産評価は固定資産税評価額で計算します
※次の場合は別途費用がかかります。事前見積もりいたします。
相続人が5名以上の場合
不動産の個数が3個以上の場合
不動産ごとに相続人が異なる場合、管轄が異なる場合など申請件数が増える場合
複数の相続(数次相続)が発生している場合
代襲相続の場合
相続人が兄弟姉妹の場合

 

 

預貯金・株式相続手続き費用

  サポート内容   サポート料金

銀行・ゆうちょ銀行の解約・払戻し
相続人様口座への入金

銀行・証券会社1社
40,000円〜

 

相続放棄のフルサポート
家庭裁判所で相続放棄が不受理の場合は全額を返金いたします

サポート内容 サポート料金
  • 相続放棄申述に必要な戸籍、住民票等の取得
  • 相続放棄申述書の作成
  • 家庭裁判所への相続放棄申述書及び添付書類の提出代行
  • 家庭裁判所からの照会書の作成サポート
  • ご希望により、相続人間の無用な混乱を避ける為の次順位相続人へのご連絡

親子間の相続放棄

 

1人 4万円

 

印紙代・郵券代・消費税・戸籍取得費用は別途必要となります

・県外申請は1人1万円加算になります

 

・3か月超過の申請は1人2万円の加算になります

兄弟姉妹間、甥姪からの相続放棄の料金
複雑になる場合がありますので、お話をお聞きして概算をお見積りします

 

不動産の生前贈与

  サポート内容   サポート料金

・無料相談
・贈与契約者作成
・法務局登記申請

80,000円〜
※贈与金額・不動産個数により別途費用がかかります。事前見積もりいたします。

 

遺言者作成サポート

遺言の種類 サポート料金
自筆証書遺言 50000円〜
法務局保管自筆証書遺言 60000円〜
公正証書遺言

70000円〜
証人費用1人1万円

※公正証書遺言の場合、当事務所の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。不動産登記事項証明、戸籍取得等の実費が必要です

 

相続登記の義務化

所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなす(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになる。)
申出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記
⇒ 登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能に

所有権の登記名義人
(被相続人)
B C D
生存している全ての法定相続人
による共有状態
相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出可(他の相続人の分も含めた代理申出も可)
法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要
添付書面としては、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが
分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足りる(資料収集の負担が軽減される)
【新第76条の2】
【新第164条第1項】
【新第76条の3】
相続登記の申請義務の詳細なルール
相続登記の申請義務の内容とその履行方法について(詳細)
基本的義務
相続(特定財産承継遺言を含む。)や遺贈により不動産を取得した相続人に対し、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。
遺産分割成立時の追加的義務
遺産分割がされた場合には、実際上、相続人中において権利者の集約が図られることも多いと考えられるため、遺産分割の結果を不動産登記に反映させることができれば、その後の土地の処分に当たって便宜であることから、改正法では、遺産分割が成立した場合にはその内容を踏まえた登記申請をすることも義務付けている。
【相続人がすべき登記申請の内容】
3年以内に遺産分割が成立しなかったケース
3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行う。
その後に遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う
その後に遺産分割が成立しなければ、それ以上の登記申請は義務付けられない
3年以内に遺産分割が成立したケース
3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請が可能であれば、これを行えば足りる
それが難しい場合等においては、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行った上で、遺産分割成立日(死亡日ではない)から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う
遺言書があったケース
遺言(特定財産承継遺言又は遺贈)によって不動産の所有権を取得した相続人が取得を知った日から3年
以内に遺言の内容を踏まえた登記の申請(相続人申告登記の申告でも可)を行う

書士行為規範

基本姿勢
第43条 司法書士は、不動産登記業務を行うにあたり、登記の原因となる事実又は法律行為について調査及び確認をすることにより登記の真正を担保し、もって紛争の発生を予防する。

 

実体上の権利関係の把握等
第44条 司法書士は、不動産登記業務を受任した場合には、依頼者及びその代理人等が本人であること及びその意思の確認並びに目的 物の確認等を通じて、実体上の権利関係を的確に把握しなければならない。
2 司法書士は、前項の確認を行った旨の記録を作成し、保管しなければならない。

 

公平の確保
第45条 司法書士は、不動産登記業務を受任した場合には、当事者間の情報の質及び量の格差に配慮するなどして、当事者間の公平を確保するように努めなければならない。

 

登記手続の中止又は登記申請の取下げ
第46条 司法書士は、当事者の一部から、不動産登記手続の中止又は不動産登記申請の取下げの申出を受けた場合においては、他の当事者の利益が害されることのないように当事者全員の意思を確認し、適切な措置をとらなければならない。

 

補助者による立会の禁止
第47条 司法書士は、不動産取引における立会を、補助者に行わせてはならない。

 

複数の代理人が関与する登記手続
第48条 司法書士は、複数の代理人が関与する不動産登記業務を受任した場合には、依頼者の依頼の趣旨を実現するために必要な範囲において他の代理人と連携するように努めなければならない。

 

基本姿勢
第49条 司法書士は、商業・法人登記業務を行うにあたり、登記原因及び添付書面等の調査及び確認をすることにより真正な登記の実現に努め、もって取引の安全と商業・法人登記制度の信頼の確保に寄与する。

 

実体関係の把握
第50条 司法書士は、商業・法人登記業務を受任した場合には、会社若しくは法人の代表者又はこれに代わり依頼の任に当たっている者(以下「代表者等」という。)が本人であること、依頼の内容及び意思の確認をするとともに、議事録等の関係書類の確認をするなどして、実体関係を把握するように努めなければならない。
2 司法書士は、議事録等の書類作成を受任した場合には、代表者等にその事実及び経過等を確認して作成しなければならない。

 

法令遵守の助言
第51条 司法書士は、商業・法人登記業務を受任し、又はその相談に応じる場合には、会社及び法人の社会的責任の重要性を踏まえ、依頼者に対して、法令を遵守するように助言しなければならない。
基本姿勢
第52条 司法書士は、供託業務を行うにあたり、実体上の権利関係を的確に把握し、登記手続、裁判手続その他の関連する手続を踏まえて供託の目的を達成させる。

 

供託が関係する相談
第53条 司法書士は、供託が関係する相談に応じる場合には、相談者が置かれている状況を的確に把握したうえで、供託手続の役割、内容及び方法について説明及び助言をしなければならない。

 

 

第6章 供託業務に関する規律詳細
第7章 裁判業務等に関する規律詳細
第8章 司法書士法第3条に定めるその他の業務に関する規律詳細
第9章 成年後見業務等

 

 

 

 

第5章 商業・法人登記業務に関する規律詳細
第6章 供託業務に関する規律詳細
第7章 裁判業務等に関する規律詳細
第8章 司法書士法第3条に定めるその他の業務に関する規律詳細
第9章 成年後見業務等に関する規律

 

 

2023年4月施行改正民法
改正の目的
「所有者不明土地」(相続登記未了土地・所有者不明土地の増加で土地の利用の阻害や隣地への悪影響等が社会問題化に対応するため所有者不明土地の利用の円滑化を主な目的として、民法が改正された

 

民法改正の概要
相隣関係規定の見直し
共有制度の見直し
所有者不明土地管理制度等の創設
相続制度の見直し

 

共有制度の見直し
共有状態であるため所有者不明土地の管理・処分に大きな支障が生じている
そこで、所在等が不明な共有者がいる場合でも共有地を円滑かつ適正に利用できるようにするため、共有制度の見直しが必要となり、今回の改正では、以下の2つが行われた

 

共有物の変更・管理に関する規律の見直し
共有関係を解消しやすくする仕組みの創設
共有物の変更・管理に関する規律の見直し
・ 共有物の変更・管理の内容に関する規律の見直し 
・ 賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理に関するルールの合理化
・ 所在等不明共有者がいる場合の変更・管理に関するルールの合理化
・ 共有物の管理者制度の創設
・ 共有物を使用する共有者の義務に関する規律の整備

 

共有物に変更を加える行為であっても、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)については、持分の価格の過半数で決定できることが定められた(民法251条1項、252条1項)

 

形状の変更とは、その外観、構造等を変更することをいい、効用の変更とは、その機能や用途を変更すること
例えば、砂利道のアスファルト舗装や、建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事は、基本的に共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わないものに当たると考えられる

 

 

賃借権等の設定については、全員同意が必要な長期間の賃貸借の判断基準が明確でなかったことから、実務上、慎重を期して全員同意を得ることが多く、円滑な土地利用を阻害していた

 

今回の改正では、持分の過半数で決定することができる、短期の賃借権等の範囲を明確にしました。(民法252条4項)

 

持分の過半数で決定できる短期の賃借権等の範囲は以下のとおり
(1) 樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の賃借権等 〔10年〕
(2) (1)に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 〔5年〕
(3) 建物の賃借権等 〔3年〕
(4) 動産の賃借権等 〔6か月〕
なお、借地借家法の適用のある賃借権の設定は、約定された期間内での終了が確保されないため、原則として基本的に共有者全員の同意がなければ無効となる

 

一時使用目的(借地借家法25条、40条)や存続期間が3年以内の定期建物賃貸借(借地借家法38条1項)については、契約において更新がないことなどを明記し、所定の期間内に賃貸借が終了することを明確にした場合、持分の価格の過半数の決定で設定することができる

 

賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理に関するルールの合理化
旧民法下では、共有物の管理に関心を持たず、連絡をとっても明確な返答をしない共有者がいる場合には、共有物の管理が困難となる問題があった

 

今回の改正では、賛否を明らかにしない共有者がいる場合に、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定できる制度が創設された(民法252条2項2号)

 

変更行為や賛否を明らかにしない共有者が共有持分を失うことになる行為(抵当権の設定等)には、利用できない

 

賛否を明らかにしない共有者に加えて所在等不明共有者がいるときは、この手続と併せて所在等不明共有者がいる場合の制度を利用することで、それ以外の共有者の決定で不動産の管理行為をすることが可能

 

所在等不明共有者がいる場合の変更・管理に関するルールの合理化
旧民法下では、所在等不明共有者(必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明な共有者)がいる場合には、その所在等不明共有者の同意を得ることができないため、共有物に変更を加えることができず、また、所在等不明共有者以外の共有者の持分が過半数に及ばないケースなどでは、管理についての決定もできなかった

 

今回の改正により、所在等不明共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、

 

・ 所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により、共有物に変更を加えること
・ 所在等不明共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定すること
ができる制度が創設された(民法251条2項、252条2項1号)
この制度は、所在等不明共有者が共有持分を失うことになる行為(抵当権の設定等)には、利用できない

 

共有物の管理者制度の創設
旧民法では、共有物の管理者に関する明文規定がなく、選任の要件や権限の内容が明らかでなかった

 

今回の改正では、共有物の管理者制度が創設された

 

共有物の管理者の選任・解任は、共有物の管理のルールに従い、共有者の持分の価格の過半数で決定される(民法252条1項)
共有者以外の者を管理者とすることも可能

 

管理者は、個々の行為について共有者の過半数の同意を得ることなく管理に関する行為(軽微変更を含む)をすることができるが、軽微でない変更を加える場合には、共有者全員の同意を得なければならない(民法252条の2第1項)

 

所在等不明共有者がいる場合には、管理者の申立てにより裁判所の決定を得た上で、所在等不明共有者以外の共有者の同意を得て、変更を加えることができる(民法252条の2第2項)

 

共有者が共有物の管理に関する事項を決定した場合には、これに従って職務を行わなければならない(民法252条の2第3項、4項)
決定に違反して行った管理者の行為は、共有者に対しては効力がありませんが、決定に反することを知らない第三者に対しては無効を対抗できない(民法252条の2第4項)

 

共有物を使用する共有者がいる場合の規律の整備
旧民法では、共有物を使用する共有者がいる場合に、その共有者の同意がなくても、持分の価格の過半数で共有物の管理に関する事項を決定できるかが明確でなく、無断で共有物を使用している共有者がいる場合には、他の共有者が共有物を使用することは事実上困難であった

 

今回の改正では、共有物を使用する共有者がいても、持分の過半数で管理に関する事項を決定できることが明記された(民法252条1項後段)
これにより、共有物を使用する共有者がいる場合でも、持分の過半数の同意でそれ以外の共有者に使用させることを決定することも可能となった

 

ただし、管理に関する事項の決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その共有者の承諾を得なければならない(民法252条3項)。

 

旧民法では、共有物を使用する者が他の共有者に対してどのような義務を負うかについての規定はなかった
今回の改正では、共有物を使用する共有者は、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を支払う義務を負うとする規定が設けられた(ただし、共有者間において無償とするなどの合意があれば、支払う必要はない)(民法249条2項)

 

改正により、共有者は善良な管理者の注意をもって共有物を使用する義務を負うことも明記された(民法249条3項)
この結果、共有物を使用する共有者が自己の責めに帰すべき事由によって共有物を失ったり壊したりした場合、他の共有者に対し、善管注意義務違反等を理由とした損害賠償義務を負う

 

共有関係を解消しやすくする仕組みの創設
共有関係を解消しやすくするための改正点は、主に以下の2点

 

・ 裁判による共有物分割手続の整備
・ 所在等不明共有者の不動産の共有持分を取得・処分する制度の創設
裁判による共有物分割手続の整備
旧民法では、裁判による共有物分割の方法として現物分割と競売分割(換価分割)が定められており、代償分割(賠償分割)は判例により許容されているにすぎなかった

 

 

新民法では、裁判による共有物分割の方法として、代償分割(賠償分割)が可能であることを明記するとともに、(1)現物分割・代償分割(賠償分割)のいずれもできない場合、又は(2)分割によって共有物の価格を著しく減少させるおそれがある場合(現物分割によって共有物の価格を著しく減少させるおそれがあり、代償分割(賠償分割)もできない場合)に、競売分割(換価分割)を行うこととし、分割の検討順序を明確にした(258条2項、3項)

 

裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができることも明文化された(258条4項)

 

所在等不明共有者の不動産の共有持分を取得・処分する制度の創設
旧民法では、共有者の中に所在等不明共有者がいる場合、共有物分割訴訟等の裁判手続を行えない場合もあり、共有を解消することが非常に困難だった
今回の改正では、共有者が他の共有者を知ることができないとき・その所在を知ることができないときは、裁判所に申し立てた共有者(以下「申立共有者」)に所在等不明共有者の持分を取得させられる裁判をすることができる制度が創設された
申立共有者が2人以上の場合は、各共有者に所在不明等共有者の持ち分を、共有者の持ち分に応じて分割して取得させることとなる(262条の2)

 

共有者の中に所在等不明共有者がいる場合、他の共有者が共有物件の売却等の処分を希望するときには、裁判所が申立共有者に所在等不明共有者の持分を譲渡する権限を付与できる制度も創設された(民法262条の3)

 

この制度による譲渡権限は、所在等不明共有者以外の共有者全員が持分の全部を譲渡することを条件とするものであり、不動産全体を特定の第三者に譲渡するケースでのみ行使可能

 

この制度は、共有の形態が遺産共有(相続開始後遺産分割前までの共有状態)の場合には、相続開始から10年を経過しなければ利用できない(民法262の2第3項、262条の3第2項)

 

所有者不明土地管理制度等の創設
旧民法では、財産を管理する人が不在の場合の財産管理制度として、不在者財産管理人制度や相続財産管理人制度が設けられていた

 

しかし、これらの制度は人単位で財産全般を管理することから、個々の不動産の管理にまで目が行き届かない場合があり、また、所有者が管理を放置しているような事案には適用されないため、土地・建物が管理されないまま放置されることによって危険な状態になることもあった

 

今回の改正では、以下の制度を創設し、裁判所により選任された管理人が管理されていない土地や建物を管理することを可能とした

 

・ 所有者不明土地管理制度/所有者不明建物管理制度
・ 管理不全土地管理制度/管理不全建物管理制度
所有者不明土地管理制度・所有者不明建物管理制度
新設された所有者不明土地管理制度・所有者不明建物管理制度(以下、併せて「所有者不明土地等管理制度」)は、所有者不明(所有者の所在が不明)の土地・建物(以下「土地等」)について、管理の必要があると認められる場合に、裁判所が管理人を選任する制度(民法264条の2〜264条の8)

 

選任を請求できるのは、所有者不明土地等の管理について利害関係を有する「利害関係人」であり、具体的には、以下に該当する者など(264条の2第1項)

 

・ 土地等の管理不全により不利益を被るおそれがある隣接地の所有者
・ 土地等を時効取得したと主張する者
・ 土地等を取得してより適切な管理をしようとする公共事業の実施者
・ 土地等を取得してより適切な管理をしようとする民間の買受希望者
選任された管理人の管理の対象となる範囲は、所有者不明土地等のほか、土地等にある所有者の動産、売却代金等です。対象が建物の場合は、借地権等の敷地権も対象となります。(264条の2第2項、264条の3第1項、264条の8第2項)

 

選任された管理人は、対象の土地等の管理処分権を専属的に有し、例えば以下のような行為を行うことができます。(民法264条の3、264条の8第5項)

 

裁判所の許可を得ることなく行える行為
・ 保存行為
・ 対象土地等の性質を変えない範囲内での利用・改良行為

 

裁判所の許可を得たうえで行う行為
・ 売却
・ 債務の弁済
・ 訴えの提起
・ (所有者不明建物管理人について)建物の取壊し
管理不全土地管理制度・管理不全建物管理制度
新設された管理不全土地管理制度・管理不全建物管理制度(以下併せて「管理不全土地等管理制度」)は、所有者による管理が適切に行われず、他者への権利侵害があるかそのおそれがある土地について、裁判所が管理人を選任する制度(民法264条の9〜264の14)

 

選任を請求できる「利害関係人」は、管理不全土地等の管理に利害関係を有する「利害関係人」をいい、具体的には、以下などが該当する(民法264条の9第1項、264条の14第1項)

 

・ 隣地の擁壁が劣化により倒壊し、それにより土砂崩れのおそれがある土地の隣地の所有者
・ ゴミの不法投棄を土地等所有者が放置したことにより臭気や害虫が発生し、これにより被害を受けている者
選任された管理人の管理の対象となる範囲は、管理不全土地等のほか、土地等にある所有者の動産、売却代金等です。対象が建物の場合は、借地権等の敷地権も対象とる(民法264条の9第2項、264条の10第1項、264条の14第2項)

 

選任された管理人は、対象の土地等の管理処分権を有し、以下のような行為を行うことができる(民法264条の10、264条の14第4項)

 

裁判所の許可を得ることなく行える行為
・ 保存行為
・ 対象の土地等の性質を変えない範囲内での利用・改良行為

 

裁判所の許可を得たうえで行う行為
・ 「保存行為」「性質を変えない範囲内での利用・改良行為」以外の行為
  ただし、対象の土地等について処分行為を行うためには、所有者の同意が必要です。
なお、管理不全土地管理人・管理不全建物管理人の管理処分権限は、専属的ではないので、対象の土地等の所有者は、従来どおり管理や処分を行うことができる

 

相続制度の見直し
今回の改正では、相続制度について、以下のような改正が行われた

 

・ 長期間経過後の遺産分割の見直し
・ 遺産共有持分が含まれる共有物の分割手続の見直し
・ 相続財産の管理に関する規律の見直し
・ 相続財産の精算に関する規律の見直し
長期間経過後の遺産分割の見直し
所有者不明土地の中には、遺産分割がなされないまま長期間経過し、再度の相続が生じたり、相続に関する証拠等が散逸したりすることで遺産分割がより困難になり、そのまま放置されているものも数多くある

 

今回の改正では、相続開始から10年を一つの契機として、遺産分割を促進する仕組みを創設した

 

具体的には、原則として、相続開始時から10年経過した後は、法定相続分又は指定相続分を分割の基準とし、具体的相続分を適用しないこととなった(民法904条の3)

 

ただし、以下の場合には、引き続き、具体的相続分により分割される(民法904条の3第1項1〜2号)

 

・ 10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割請求をしたとき
・ 10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合で、当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割請求をしたとき
また、相続人全員が具体的相続分による遺産分割をすることに合意した場合にも、具体的相続分による遺産分割が可能です。

 

この規定は、改正民法の施行日(2023年4月1日)より前に被相続人が死亡した場合の遺産分割にも適用されますが、経過措置により、民法904条の3第1項1号、2号の基準時について、5年の猶予期間を設けています。(民法等の一部を改正する法律 附則3条)

 

遺産共有持分が含まれる共有物の分割手続の見直し
相続が発生した場合、相続開始から遺産分割が終了するまでは、遺産は相続人間での共有となる(遺産共有)

 

例えば、ある物件を兄弟間で共有していたが(通常共有)、兄弟のうち1人が死亡した場合、死亡者の財産についての遺産分割が終わるまでは、死亡者の共有持分は相続人間の共有(遺産共有)となるため、その物件については、通常共有と遺産共有が併存することになる

 

通常共有と遺産共有が併存する場合、旧民法では、共有物分割と遺産分割の両方を行わなければ遺産共有持分の分割ができなかった

 

今回の改正では、相続開始から10年が経過した場合、相続人から異議等がなければ共有物分割訴訟のみで遺産共有持分の分割ができるようになった(民法258条の2第2項)

 

なお、共有物分割をする際の遺産共有持分の解消は、具体的相続分ではなく法定相続分又は指定相続分が基準となる(民法898条2項)

 

相続財産の管理に関する規律の見直し
旧民法では、相続人が不明の場合や、相続人が判明している場合でも単純承認後から遺産分割前までの期間は保存型の財産管理制度を利用できなかったため、相続人にかわって保存行為を行う管理人を選任できず、相続人が適切な保存行為を行わないことで近隣不動産の所有者等が被害を受けることがあった

 

今回の改正では、相続の発生から相続に関する手続が終了するまでのすべての場面で利用できる統一的な保存型相続財産管理制度が創設された(民法897条の2)

 

相続放棄者が放棄時に相続財産を占有しているときには、相続人又は相続財産精算人に対してその財産を引き渡すまでは自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存しなければならないことも明記された(民法940条1項)

 

相続財産の精算に関する規律の見直し
旧民法でも、相続人不明の場合の清算型相続財産管理制度の定めがあった。しかし、旧民法での手続では、清算までの間に3回の公告手続が必要であり、権利関係の確定までに10か月以上必要だった

 

今回の改正では公告手続を合理化し、清算人選任から6か月程度で権利を確定することが可能となった(民法952条2項、957条1項)

 

実務への影響
今回の改正は、所有者不明土地の円滑な利用に主眼が置かれており、新設された所有者不明土地等管理制度や所在等不明共有者の持分取得・譲渡制度等、今回整備された様々な手段を適切に活用することで、所有者不明土地を利用できる可能性が格段に広がった

 

相隣関係も整備され、隣地が所有者不明土地であっても自己の所有地を有効に利用できるような手段が整えられた

 

また、共有制度や相隣関係についての一般的な規律も一部変更されたことから、不動産の開発や管理・運用を行う部門では、所有者不明土地か否かにかかわりなく、いままでの運用が改正民法に照らして妥当か、確認する必要がある

 

さらに、相続関係では、長期にわたり遺産分割未了が続くと遺産分割基準が変わるため、相続発生後10年を経過するか否かで相続人の取り分が大きく変わる可能性もあり、相続実務に大きな影響を与える 

 

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