筑紫野市に不動産がある方の相続手続き
筑紫野市のご家族の方、筑紫野市に不動産がある方で相続手続きをお考えの方なら司法書士行政書士斉藤事務所にご相談ください |
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西鉄下大利駅西口降りてすぐの便利な立地
事務所案内
福岡県大野城市下大利1丁目13番8号
下大利駅前ビル105号
司法書士行政書士斉藤事務所
福岡県司法書士会登録番号第668号
簡易裁判所代理業務認定番号第429006号
TEL.092-400-7600
筑紫野市のご家族の相続手続きは下大利駅前司法書士斉藤事務所の無料相談をご利用ください。
相続手続きはやるべきことが非常に多くあり、慣れないこともあって自分で行うと大変な手間がかかってしまいます。
大野城市下大利駅前の斉藤事務所は司法書士・行政書士のW資格でほとんどの相続手続きを1か所で行っています。1か所で行うので、手続き費用も低額で提供できます。
当事務所にご依頼いただければ、多くの相続手続きの経験がありますから、相続人の負担が少なくスピーディーに手続きが完了できます。
不動産の売却(換価分割)も当事務所へご相談ください
不動産の売却(換価分割)も相続手続きの段階から当事務所が関与することで、一貫した手続きで不動産の売却(換価分割)もスムーズに行うことができます。
その他 遺言書作成 家族信託 生前贈与 相続放棄 の無料相談も承ります
無料相談・問い合わせ
TEL. 092-400-7600
e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp
筑紫野市のご家族で次の様な相続のお悩みはありませんか
将来の相続の争いを避けたい |
家族信託とよく聞きますが、どんな手続きですか |
認知症対策で成年後見人以外の方法はありませんか |
相続人の争いはないが手続きが不安です |
相続の前に何か対策ができないか |
相続が開始し何をしていいか判らない |
手続きが面倒そうだから専門の事務所に任せたい |
相続税の申告についても相談したい |
不動産の名義変更/相続手続きを依頼したい |
空家となる実家の処分をどうするか相談したい |
仕事の都合で平日の昼間に時間が取れない |
祖父名義と土地があるが名義変更はどのようにしますか |
先祖の出身が他県のため戸籍の取得が厄介そう |
2次相続の対策も教えてほしい |
円滑・円満な財産承継についてのご相談
相続開始前の争族対策の相談 |
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相続税の節税対策として |
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相続開始後の手続き相談 |
当事務所の無料相談
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当日、土日、遅い時間も予約いただければ対応します
広い範囲に相談できます
当事務所は司法書士、行政書士の資格があります。また土地家屋調査士、宅建業務の経験がありますので、相続財産に不動産がある場合の実務相談に広く対応できる数少ない事務所です。
低価格の相続手続き料金
金融機関代行サービスの半額以下の料金設定です。
スピーディーな手続き
司法書士、行政書士、宅建士、2級FP技能士の国家資格がありますから、外注をせず、ほとんどの手続きを弊所1か所で行いますので、ご依頼者が何人かの資格者と面談し委任する手間も省けます。相続人確定のための戸籍取得はスピーディーに行っており、他で半年以上かかる手続きを1か月程度で完了することが多いです。
安心の手続きです
国家資格者が手続きを直接行いますから、安心できます。経験豊富な安定した手続きを行います。
業務の無駄が省かれます
各資格者が別々に業務の依頼を受けた場合は、それぞれの事務所毎に戸籍等の書類を集めますので、事務作業が重複してコストも多くかかりますし、事務手続きに時間もかかります。弊所は相続手続きに必要な多くの資格をもっていますので、業務の無駄を省いた作業を進めることができ、低コストで迅速な作業ができます。
必要な場合には税理士、宅建業者とも連携して手続きをすすめます
相続税がご心配の方のために基礎控除のご説明をいたします。申告が必要であれば、国税で相続税を担当していた税理士さんのご紹介も可能です。予め当事務所が相続税申告に必要な書類を手続きの過程で取得し、相続手続き後に税理士の先生に引き継いでまいりますので、スムーズに相続税の申告が出来ます。
不動産を売却して相続人で代金を分割する換価分割の場合には、マンション売却に強い不動産屋さん、土地建物の売却に強い不動産屋さんをそれぞれご紹介可能です。不動産屋さんと連携してスムーズに手続きを行います。
相続の態様による相談先
相続の態様によりに相続に関する相談先は様々です
司法書士 |
不動産の相続登記、不動産生前贈与の登記、戸籍の収集、成年後見 |
行政書士 |
遺言書の作成サポート、戸籍の収集、遺産分割協議書作成 |
税理士 |
相続税申告、相続税節税相談 相続手続きは提携の司法書士・行政書士が行います |
FPファイナンシャルプランナー | 相続対策・遺族の生活設計プランの作成、不動産や生命保険の提案 |
弁護士 | 争いがある相続人の代理人、裁判の代理人となる |
土地家屋調査士 |
遺産分割協議の前提として未登記建物の表題登記、土地の分筆、合筆 |
不動産業者 | 換価分割等で不動産の売却があるとき |
銀行 |
凍結預金口座の解約、相続財産の運用相談 |
市役所の窓口 | 相続全般をおおまかに知りたいとき |
当事務所は司法書士・行政書士・FP・宅地建物取引士の資格があり、土地家屋調査士・不動産の経験もありますから相談には最適の事務所です。
不動産の相続手続きには司法書士資格がある事務所が便利
相続人の間で揉めてなく、相続財産に不動産がある場合は、相続手続きの依頼先は司法書士が便利だと思います。
不動産がある場合は最終的に司法書士に依頼して相続登記を行いますが、初めから司法書士に依頼すれば、窓口は一つでスムーズに手続きが進むからです。
司法書士は日頃から相続登記等で相続手続きに関与してます。また遺言、家族信託、成年後見等の相続開始前の実務手続きを行っており相続の周辺業務に精通しています。遺産分割協議書・相続関係説明図・登記書類作成など書類作成のスペシャリストでもあります。
司法書士は相続登記での戸籍収集を職権で行うことができます。
金融機関や相続センターなどの相続手続きでは、職権で戸籍を集めることができる司法書士事務所に多くの部分を外注しています。
預貯金の解約手続き等のをサポートしてくれ、税理士・不動産業者などのネットワークがある司法書士事務所に依頼すれば、金融機関や相続センター等に依頼した場合の余分な中間マージンを払わなくて済みますし、一か所で手続きも早く終わります。
相続手続きは相続登記から始めるとより簡単
争いがない場合は司法書士事務所に手続きを依頼すると大まか次の順序で手続きは進みます
- 戸籍の収集を行います(被相続人が生まれてから亡くなるまでの分です)
- 不動産の調査を行います(漏れがないように名寄せ・地図等を取って物件を確認します)
- 不動産の固定資産税評価を調べます
- 遺産分割協議の結果で、遺産分割協議書を作成します
- 各相続人に遺産分割協議書送付し、署名実印押印してもらい、印鑑証明書とともに返信封筒で返送してもらいます
- 法務局に相続登記の申請と法定相続証明情報一覧図の申請を同時にします
- 預貯金・証券の相続手続きは依頼があれば司法書士が引き続き行います
- 法定相続証明情報一覧図を利用してそのほかの名義変更をします
- 相続税の申告が必要な場合は、税理士に手持資料とともに引き継ぎます
- 不動産の売却(換価分割)の場合は手持ち資料とともに不動産業者に引き継ぎます
相続登記申請と同時に法定相続証明情報一覧図を司法書士が法務局で取得することで相続手続きはより簡単に終了できます
預貯金解約の手続きを引き受けない司法書士事務所もありますが、その場合でも法定相続証明情報一覧図だけでも取ってもらえば、個人でも比較的簡単に金融機関の手続きができます。自分でするのが面倒なら最初から預貯金・証券の相続手続きをする事務所か確認しましょう。
相続税の申告が必要な場合も法定相続証明情報一覧図及び司法書士が取得した資料が利用できます
筑紫野市の不動産の相続登記
筑紫野市の相続登記は福岡法務局筑紫支局に申請します
不動産(土地、建物、区分建物)の所有者が死亡した場合に相続人・受遺者名義にする所有権移転登記を相続登記といいます。
一般的には登記簿上の所有者の名義を相続人に名義書換することですが、所有者が亡くなられた場合の、遺言による遺贈、死因贈与契約による所有権移転登記を広く含めます。
相続財産は、預貯金、有価証券、自動車等たくさんありますが、なんといってもその中心は不動産です。相続財産価額の5割から6割を占めます。
相続手続きは、 不動産に関する手続といってもいいくらいで、相続登記が重要な手続となります。
相続登記は面倒と聞くが
遺産分割の協議で揉める場合は当然ですが、円満相続の場合も相続登記は次のような理由で面倒です。
転籍が多い方や兄弟姉妹間の相続などは多くの戸籍の取り寄せが必要です。遠くの役所から明治・大正時代に作成された戸籍を取り寄せる必要も出てきます。戸籍の取得はかなり大変です。
また遺産分割協議書を作り、全国に居住する相続人から実印を押した書類や印鑑証明書を取りまとめることも大変です。
相続登記は誰に頼むか
不動産の登記は弁護士も業務としてできることになっていますが、一般的には司法書士・土地家屋調査士が不動産登記の専門家・スペシャリストとされています。司法書士は、権利に関する登記(保存、移転、設定、抹消等)を担当し、土地家屋調査士が表示に関する登記(表題登記、地目変更、分筆、滅失等)を担当します。
※司法書士、土地家屋調査士、弁護士でないものが相続登記を引き受ける宣伝をしていますが紹介料を請求されますので注意して下さい
いつまでにしなくてなならないか
相続登記はいつまでにしなければならないという決まりはありません。(ただし、はじめて登記記録の表題部を開設する登記で、表題部に土地建物の物理的現況を記録するための表題登記、その他の一定の表示に関する変更、滅失等の登記は一定期間に登記を申請する義務が所有者、所有権の登記名義人にあります)
※ただし、相続登記をしないままにしておくと次のような不利益が生じます。
1.新たな相続が発生して相続人の数が増えることになり、手続が複雑になる。
2.役所での書類の保管期限が過ぎてしまうことにより、必要な書類が取ることができなくなったりして余計な手間と費用がかかる。
3.自分の権利を主張できなくなることもある。例えば、遺産分割協議で、ある土地が単独所有と決まったが、登記をしないうちに他の相続人の債権者が法定相続分での登記を代位申請し、当該相続人の持分につき差押登記をしてしまったときなど。
そのため、早めに手続することをおすすめします。
土地、建物の相続登記(名義変更・書換)
建物の登記
未登記建物を相続した時
所有権を取得した相続人から直接自己を所有者として表題登記をすることができる
共有で取得した場合は、共有者の一人から申請できる
必要書類
所有権証明書(被相続人が建物の所有者であることの証明書、申請人が被相続
人の相続人であることの証明書、申請人が建物を相続したことの証明書、建物図
面、各階平面図)
未登記の区分建物を相続した時
原始取得者である被相続人名義で表題登記を相続人から申請する
表題登記のある建物を相続した時
相続人から所有権保存登記を申請する
所有権のある建物を相続した時
建物を相続したものから、相続を原因とする所有権移転登記を申請する
土地の登記
未登記の土地を相続した時
所有権を取得した相続人から直接自己を所有者として表題登記をすることができる
共有で取得した場合は、共有者の一人から申請できる
必要書類
所有権証明書(被相続人が建物の所有者であることの証明書、申請人が被相続人
の相続人であることの証明書、申請人が建物を相続したことの証明書、土地所在
図、地積測量図
表題登記のある土地を相続した時
相続人から所有権保存登記を申請する
所有権のある土地を相続した時
土地を相続した者から、相続を原因とする所有権移転登記を申請する
いろいろなパターンがあるのでそれぞれ検討して対応します
当事務所の代行サービス
相続専門の司法書士、土地家屋調査士が相続登記手続を代行します。まずは気軽にお問い合わせください。
手続の流れ
相続の発生
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事前の相談・遺言書の確認
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不動産の調査・戸籍取り寄せ・必要書類の収集
↓
遺産分割協議書、遺言書、法定相続分いずれかにより法務局へ登記申請
↓
登記完了・手続費用清算・登記識別情報等交付
被相続人の遺産に不動産がある場合に、遺言の内容や遺産分割協議書の合意内容に従って、被相続人の名義から承継人へ法務局で名義変更登記を行います。この相続による名義変更登記を相続登記といいます。
相続登記をしないと、他の相続人の債権者から登記されてしまう危険もありますし、相続登記を先延ばしにしているうちに相続人の気持ちが変わってしまい、相続登記に協力してくれない相続人が出てしまうことも考えられます。また、次の相続が発生してしまい、相続人が増えたため登記手続きが難しくなることにもなります。
現段階では相続登記は任意ですが、2024年4月1日から義務化されることになっています。
相続登記の一般的な必要書類
遺産分割協議 |
・出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本 |
遺言書が |
公正証書遺言 |
不動産を売却して遺産分割
相続手続きでの換価分割とは、お亡くなりになられた方が所有していた、主に不動産を売却して売却代金を相続人で分配する手続きです。
当事務所では、換価分割手続き不動産業者、土地家屋調査士、家財処分業者等の業者と連携してフルサポートします。
県外在住の方で筑紫野市の実家の処分をお考えの方もお気軽にご相談ください。
換価分割の流れ(相続不動産を売却して、売却代金を相続人で分配)
換価分割は一般的には次のような流れで手続きは進みます
相続人間の話し合い(遺産分割協議)で不動産を売却して、売却代金を相続人で分配すると決める
※不動産の名義人をだれにするか・売却代金・分配割合等も決める
↓
遺産分割協議書作成及び署名・実印押印
※各相続人は印鑑証明書を取得する
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不動産の名義変更(相続登記)
※話し合いで決まった人に名義を変更する(司法書士担当)
↓
不動産の売却活動(宅建業者担当)
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必要に応じて境界確定測量・地積更正・分筆登記・未登記建物表題登記、保存登記等(土地家屋調査士・司法書士担当)
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家の家財処分(処分業者担当) ※格安の家財処分業者をご紹介します
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必要に応じて家の解体工事(解体業者担当)
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買い手が見つかれば不動産売買契約・重要事項説明(宅建業者担当)
↓
代金決済・所有権移転登記(司法書士担当)
↓
売却代金の分配
↓
後日費用の完全清算
換価分割では不動産の名義人をだれにするかが問題になります
@相続人全員の共有登記にする
メリット
法律・税務関係がすっきりする
相続人間の信頼関係がない場合は安心できる
デメリット
売却時の売主が増え売買契約等の手続きが煩雑になる
相続人が高齢の場合は認知症・死亡のリスクが大きい
相続人が遠方に住んでいる場合も契約等の手続きが煩雑になる
A代表相続人一人の名義にする
メリット
売主は一人だから売買契約等の手続きはシンプル
デメリット
相続人間の信頼関係がない場合は他の相続人は不安
代表相続人の所得が形式上増えるので健康保険税等が増加する
不動産の遺産分割の方法
相続人間で遺産をどのように分けるかを決める事を遺産分割といいます。その話し合いを遺産分割協議とよびます。
遺産分割方法には、現物分割・換価分割・代償分割・共有登記等の方法があります。
種類 | 手続き方法 | メリット・デメリット |
現物分割 | 現物分割は実家の不動産は長男、銀行の預金は長女、証券は二男が相続するとするように、遺産をそのまま相続する分け方です。不動産を特定の相続人が承継するときは司法書士の相続登記、1筆の土地を数筆に分筆して相続人がそれぞれ相続するには、土地家屋調査士による分筆登記とその後の司法書士による相続登記が必要です。未登記建物を特定の相続人が承継するときは、承継する相続人名義に表題登記を土地家屋調査士がした後、保存登記を司法書士がします。 | 相続人間での納得が得られるかどうか |
代償分割 | 不動産を特定の相続人が承継し、不動産を相続しないほかの相続人に不動産を承継した相続人が代償金を払う方法です。不動産は司法書士が相続登記をします。後々の税金トラブル回避のために、遺産分割協議書には代償分割であることを明記しておく必要があります。 | 不動産の共有名義を避けることができ、不動産を売却せずにいいが代償金が必要。また不動産の評価が難しい |
換価分割 | 不動産を売却して売却代金を相続人で分配する方法です。分配の方法や分配割合などは相続人間で自由に決めることができます。不動産業者に依頼して不動産の売却活動をしてもらい、併行して必要により次のような手続きも行います。土地家屋調査士による未登記建物の表題登記・土地の境界確定測量・地積更正登記司法書士による建物保存登記・相続登記相続登記で不動産の名義人(売主)をだれにするかは、相続人の話し合いで決めてもらいますが、代表相続人の名義にするときと相続人全員の名義にするときなどいろいろです。買主が現れたら、売買契約締結後に司法書士立会いのもと同時決済、所有権移転登記をします。※売主が相続人の誰になるかにより税金や健康保険料に関係してきますので役所との打ち合わせも必要です。※譲渡所得税の支払いや相続税の申告が必要になる場合は税理士の手続きが必要になります。 | 一番公平に遺産を分割できるが、売却益に不動産譲渡所得税がかかる |
共有 | 不動産を共有の登記にしていたいときは司法書士が共有の相続登記の手続きをします。 | とりあえず公平だが将来のトラブルにつながる恐れ |