大野城市|簡単低コスト相続手続き|司法書士・行政書士

筑紫野市のご家族の遺言書作成サポート

筑紫野市のご家族の遺言書作成は西鉄下大利駅西口広場前の司法書士・行政書士斉藤事務所にご相談ください。数多くの遺言書作成サポートの経験がありますので、ご安心してご相談ください。

 

遺言書の相談の他にも家族信託・生前贈与の無料相談も承ります 

 

西鉄下大利駅西口降りてすぐの便利な立地

  福岡県大野城市下大利1丁目13番8号  下大利駅前ビル105
  司法書士 行政書士斉藤渉事務所
  福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
  簡易裁判所代理業務認定番号第429006号
  TEL.092−400−7600

 

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遺言書の必要

 

遺言書には色々書けますが、主に自身の財産の承継人を生前に指定します。遺言で承継人が指定された財産は遺産分割協議の対象から外れますので、争族対策になります。

 

次のような方におすすめします
・遺言はしなければいけないとは思っているけど、きっかけがつかめない、ちょっとためらいがある
・相続手続に関して相続人に手続の負担をかけたくない
・世間で言われるような相続に関する身内のトラブルを防ぎたい
・相続人でない人に財産を遺贈したいが、相続人とのトラブルが予想される
・妻には内緒の子供がいるが、遺言で認知したい
・代わりにやってもらうにしても、なるべく費用を抑えたい

 

遺言書は大まかに自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言があります

 

 

遺言の種類 メリット デメリット
公正証書遺言

家庭裁判所に提出して検認を受ける必要がない
遺言書の偽造、変造、紛失の恐れがない
遺言執行の手続がスムーズにできる
公証人が作成するので証拠力が高い

公証人費用がかかる
遺言内容の変更が簡単にできない

自筆証書遺言(法務局保管)

費用が多く掛からない
家庭裁判所に提出して検認を受ける必要がない
遺言書の偽造、変造、紛失の恐れがない
遺言執行の手続がスムーズにできる

自筆証書遺言(自分で保管)

費用が掛からない
家庭裁判所に提出して検認を受ける必要がある
遺言書の偽造、変造、紛失の恐れがある
検認手続きが必要なため遺言執行の手続がスムーズにできない

証拠力が弱い

 

使い勝手がよくなった自筆証書遺言
自筆証書遺言は全文を自筆で書くことや遺言者死亡後に家庭裁判所に持ち込み検認手続きが必要でしたので、公正証書遺言と比較してデメリットが多いといわれていましたが、法務局保管自筆証書遺言が新設されたことや、財産目録等が登記簿・通帳等のコピーでよくなったことで、使い勝手がよくなっています。

 

 

当事務所の代行サービス
斉藤事務所の公正証書遺言作成代行サービスをご利用ください。
きっかけがつかめない方のために、必要書類の収集、遺言書案の作成、公証役場との打ち合わせ、公証役場までの送迎、 証人の手配まで煩わしいことは全て引き受けます。

 

当事務所の手続の流れ
■事前の相談
*訪問または事務所に来ていただき、手続の流れについてご説明いたします。遺言の内容、財産、相続人について確認をいたします。
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■必要書類の収集
*戸籍謄本、登記事項証明書、名寄せの取り寄せ等を当事務所で致します

 

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■公正証書遺言の作成
 遺言書案の作成 依頼者による遺言書案のチェック
 公証役場との打ち合わせ
 証人の引受
 公証役場までの送迎もします。