預貯金の相続による解約・払戻し手続きや証券会社の相続手続きでは基本的には不動産の相続手続きに必要な戸籍一式又は法定相続情報一覧図を準備する必要があります。
書類を準備して、各金融機関の手続きは細かい書式の違いがありますので窓口に出向き説明を受けることが必要かと思います。
仮払い制度創設
令和元年7月から各相続人は遺産分割が終わる前でも次の範囲で単独で払い戻しを受けることができます。
仮払金限度額:預貯金のうち相続開始時の預貯金の額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続割合(1つの金融機関から払い戻しを受けられるのは150万円まで)
金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認が必要になります。
預貯金の解約・払戻しに必要な一般的な書類(金融機関により相違する)
遺産分割協議による場合 |
金融機関の払戻し請求書 |
調停・審判による場合 |
金融機関の払戻し請求書 |
遺言書による場合 |
金融機関の払戻し請求書 |