大野城市|簡単低コスト相続手続き|司法書士・行政書士

筑紫野市の不動産の相続登記

筑紫野市の皆様の相続登記のご依頼なら西鉄下大利駅前司法書士行政書士斉藤事務所が承ります。

 

福岡県大野城市下大利1−13−8 
下大利駅前ビル105
司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

 

無料相談・問い合わせ
TEL. 092-400-7600
e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp

相続登記とは

 

 不動産(土地、建物、区分建物)の所有者が死亡した場合に相続人・受遺者名義にする所有権移転登記を相続登記といいます。

 

相続登記は登記を提出する法務局の管轄がが不動産の所在地により定まっていて筑紫野市の不動産の管轄登記所は福岡法務局筑紫支局です。

 

一般的には登記簿上の所有者の名義を相続人に名義書換することですが、所有者が亡くなられた場合の、遺言による遺贈、死因贈与契約による所有権移転登記を広く含めます。

 

 相続財産は、預貯金、有価証券、自動車等たくさんありますが、なんといってもその中心は不動産です。相続財産価額の5割から6割を占めます。相続手続きは、 不動産に関する手続といってもいいくらいで、相続登記が重要な手続となります。

 

相続登記は面倒と聞くが

 

遺産分割の協議で揉める場合は当然ですが、円満相続の場合も相続登記は次のような理由で面倒です。

 

転籍が多い方や兄弟姉妹間の相続などは多くの戸籍の取り寄せが必要です。遠くの役所から明治・大正時代に作成された戸籍を取り寄せる必要も出てきます。戸籍の取得はかなり大変です。
また遺産分割協議書を作り、全国に居住する相続人から実印を押した書類や印鑑証明書を取りまとめることも大変です。

 

相続登記は誰に頼むか

 

 不動産の登記は弁護士も業務としてできることになっていますが、一般的には司法書士・土地家屋調査士が不動産登記の専門家・スペシャリストとされています。司法書士は、権利に関する登記(保存、移転、設定、抹消等)を担当し、土地家屋調査士が表示に関する登記(表題登記、地目変更、分筆、滅失等)を担当します。
※司法書士、土地家屋調査士、弁護士でないものが相続登記を引き受ける宣伝をしていますが紹介料を請求されますので注意して下さい

 

いつまでにしなくてなならないか

 

 相続登記はいつまでにしなければならないという決まりはありません。(ただし、はじめて登記記録の表題部を開設する登記で、表題部に土地建物の物理的現況を記録するための表題登記、その他の一定の表示に関する変更、滅失等の登記は一定期間に登記を申請する義務が所有者、所有権の登記名義人にあります)

 

※ただし、相続登記をしないままにしておくと次のような不利益が生じます。

 

1.新たな相続が発生して相続人の数が増えることになり、手続が複雑になる。
2.役所での書類の保管期限が過ぎてしまうことにより、必要な書類が取ることができなくなったりして余計な手間と費用がかかる。
3.自分の権利を主張できなくなることもある。例えば、遺産分割協議で、ある土地が単独所有と決まったが、登記をしないうちに他の相続人の債権者が法定相続分での登記を代位申請し、当該相続人の持分につき差押登記をしてしまったときなど。

 

そのため、早めに手続することをおすすめします。

 

土地、建物の相続登記(名義変更・書換)

 

建物の登記

 

未登記建物を相続した時

 

所有権を取得した相続人から直接自己を所有者として表題登記をすることができる
共有で取得した場合は、共有者の一人から申請できる
 必要書類
   所有権証明書(被相続人が建物の所有者であることの証明書、申請人が被相続
   人の相続人であることの証明書、申請人が建物を相続したことの証明書、建物図
   面、各階平面図)

 

未登記の区分建物を相続した時

 

原始取得者である被相続人名義で表題登記を相続人から申請する

 

表題登記のある建物を相続した時

 

相続人から所有権保存登記を申請する

 

所有権のある建物を相続した時

 

建物を相続したものから、相続を原因とする所有権移転登記を申請する

 

土地の登記

 

未登記の土地を相続した時

 

所有権を取得した相続人から直接自己を所有者として表題登記をすることができる
共有で取得した場合は、共有者の一人から申請できる
 必要書類
   所有権証明書(被相続人が建物の所有者であることの証明書、申請人が被相続人
   の相続人であることの証明書、申請人が建物を相続したことの証明書、土地所在
   図、地積測量図

 

表題登記のある土地を相続した時

 

相続人から所有権保存登記を申請する

 

所有権のある土地を相続した時

 

土地を相続した者から、相続を原因とする所有権移転登記を申請する

 

いろいろなパターンがあるのでそれぞれ検討して対応します

 

当事務所の代行サービス

 

相続専門の司法書士、土地家屋調査士が相続登記手続を代行します。まずは気軽にお問い合わせください。

 

手続の流れ

 

相続の発生
     ↓
事前の相談・遺言書の確認
     ↓
不動産の調査・戸籍取り寄せ・必要書類の収集
     ↓
遺産分割協議書、遺言書、法定相続分いずれかにより法務局へ登記申請
     ↓
登記完了・手続費用清算・登記識別情報等交付