不動産、預貯金、株式などの相続手続きをおこなうためには、さまざまな書類を各窓口に提出することが必要です。
相続手続きに慣れてないご家族がほとんどですから、役所や法務局、銀行などにどんな書類が必要か解らないことばかりだと思います。
- 下記に相続手続きの代表的書類を列挙しました
-
- 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票、戸籍の附票
- 印鑑証明書
- 不動産登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 預貯金等の残高証明書
- 遺産分割協議書
- 遺言書の検認証明書、家庭裁判所の審判書 など
筑紫地域の相続手続き(遺産整理業務)は西鉄下大利駅前司法書士行政書士斉藤事務所をご利用ください
資格と経験が豊富で、ほとんどの手続きが当事務所一か所で完了しますから、費用を抑えた相続手続きができます。
福岡県大野城市下大利1−13−8
下大利駅前ビル105
司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号
無料相談・問い合わせ
TEL. 092-400-7600
e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp
不動産、預貯金、株式などの相続手続きをおこなうためには、さまざまな書類を各窓口に提出することが必要です。
相続手続きに慣れてないご家族がほとんどですから、役所や法務局、銀行などにどんな書類が必要か解らないことばかりだと思います。
?
不動産の相続登記、預貯金の払い戻し、株式の移管手続き、ゴルフ会員権等の名義変更の相続手続では「被相続人の出生から死亡までの戸籍・改製原戸籍・除籍等」又は「法定相続証明情報一覧図」が手続き先から要求されます。
戸籍がコンピュータ化されて、以前よりも少し楽になりましたが、被相続人の戸籍を生まれたときにさかのぼって取寄せ、古い戸籍を見ながら相続人を確定させていくのは、非常に時間がかかる作業です。
例えば、相続登記にどんなものが必要かあげてみると、
と多岐に渡ります。
やはりその中でも、被相続人の戸籍の収集は最も手間がかかる作業です。 何度か本籍を移動している場合や、入り組んだ戸籍であったりすると大変です。
戸籍の入手方法としては、直接役所の窓口で請求する方法と、郵送で取寄せる2つの方法があります。
その際、必ず本籍地の市区町村へ請求する必要があります。本籍地から離れて住んでいる人は、郵送で取寄せることもできます。
古い戸籍の見方が分からない、戸籍の数が多い、忙しくてなかなか役所に行けない場合など、当事務所が取寄せを代行いたしますので、ぜひお任せください。相続財産の名義変更に必要な相続人確定のための戸籍一式取り寄せで、分かりやすく安心のセット費用で3万円(相続関係説明図付き)(実費別)のプランをご用意いたしております。
遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
相続人間で協議がうまくまとまれば、遺産分割協議書を作成することになります。 この遺産分割協議書は、不動産の名義変更では必要書類となり、預貯金や自動車等の各種名義変更の際には、 証明書としての重要な役割があります。また、書面を作成しておけば後々のトラブルの防止になるとともに、いざというときの証拠にもなります。
遺産分割協議書の作成はどこに頼むか
権利義務に関する書類の作成は弁護士、行政書士の業務範囲となっています。ただし、相続登記のために法務局に提出する書類として遺産分割協議書を作成する場合には司法書士も作成することができます。
当事務所の代行サービス
相続専門の当事務所が法務、税務等の問題をチェックしながら遺産分割協議書を作成します。まずは気軽にお問い合わせください。
手続の流れ
■相続人の確定
産分割協議書を作成するためには、まず相続人を確定しなければなりません。そのためには、亡くなった方(被相続人)の戸籍をたどって確定させますが、戸籍の移動が多いと、その分手間がかかります。また、遠方の場合は、郵送での取り寄せとなるため、多少時間を要します。
↓
■相続財産の調査
相続人が確定したら、相続財産の調査を行います。被相続人名義の不動産、預貯金、有価証券、自動車等を把握することが必要です。多岐にわたる場合は財産目録を作成するといいでしょう。
↓
■相続人間での話し合い
そして、相続人全員で誰がどの遺産をどれだけ取得するのかについての話し合いを行います。相続人間で協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停または審判で決めることになります。
↓
■遺産分割協議書作成
話し合いの結果をもとに遺産分割協議書を作成します。遺産が不動産の場合には、登記事項証明書の記載をそのまま転記し、預貯金である場合には、口座の種類・口座番号・残高を明記します。そこに相続人全員が記名押印(実印)し、全員の印鑑証明書を添付します。必要に応じて複数枚作成して各自保管しておくとよいでしょう。
↓
■財産の名義変更
遺産分割協議書が完成したら、その内容に従って財産の名義変更を行います。不動産であれば相続登記が必要となり、預貯金ならば口座を解約の上現金化、有価証券であれば名義書換を請求します。なお、車の場合は陸運支局にて移転登録申請を行います。
↓
■業務完了・手続費用清算