筑紫地域の相続手続き相談窓口|大野城・春日・太宰府市

不動産をお持ちの方の相続手続

不動産をお持ちの方の相続手続に便利な事務所
 相続手続きで不動産があるときは、その不動産をどうするかは最大の問題となります。誰の名義にするのか、いくらぐらいの価値があるのか、どのように分けるのか、税金はどうなるのか等様々な疑問・問題が出てきます。
 これらの問題に総合的に対処するには、相続手続きと不動産売買の経験と知識と資格が必要です。

 

 相続手続きで大事なことは、手続きをどのように進めていくか組み立てることです。組み立て方により、やらなくていいことをやったり必要なことをしなかったりして、手続きが複雑になり費用も多くかかってしまいます。

 

 斉藤事務所は、行政書士、司法書士、宅建士、2級FP技能士の資格があり、土地家屋調査士・宅建業務の経験もありますので不動産の相続に関しては詳しい事務所です。

 

 当事務所でできない家財処分、建物解体、土地測量、不動産売却活動、相続税申告等は専門業者と提携して、ご依頼者の負担が一番少ない方法で手続きを進めてまいります。

 

相談に広く対応できます
・土地・建物が遺産のほとんどだが、どのように分けたらいいか分からない
・祖父・祖母名義のまま、ほったらかしにしている不動産がある
・相続不動産を売却して、売却代金を相続人で分配したいが
・不動産は私が貰って、他の相続人にはお金を渡したいが
・とりあえず登記名義は相続人全員の共有名義にしたいが
・土地を何筆かに分割して1筆ごとに単独の名義にしたい
・将来の相続の争いを避けたい
・家族信託とよく聞きますが、どんな手続きですか
・認知症対策で成年後見人以外の方法はありませんか
・相続人の争いはないが手続きが不安です
・相続の前に何か対策ができないか
・相続が開始し何をしていいか判らない
・手続きが面倒そうだから専門の事務所に任せたい
・相続税の申告についても相談したい
・銀行や証券会社の相続手続きを依頼したい
・不動産の名義変更/相続手続きを依頼したい
・空家となる実家の処分をどうするか相談したい
・相続人が全国に散らばっているので大変そう
・先祖の出身が他県のため戸籍の取得が厄介そう
・2次相続の対策も教えてほしい

 

遺産分割の方法
不動産の遺産分割方法

 

相続人が二人以上いる場合は原則、遺産分割協議をが行いますが、遺産分割の方法として次の方法があります。
遺産分割は相続人の間で自由に内容を決めることが出来ますので、これらの方法をミックスした内容で協議できます。

 

・現物分割
・代償分割
・換価分割
・共有登記

 

現物分割
現物分割  
不動産を特定の相続人が承継するときは司法書士の相続登記、1筆の土地を数筆に分筆して相続人がそれぞれ相続するには、土地家屋調査士による分筆登記とその後の司法書士による相続登記が必要です。未登記建物を特定の相続人が承継するときは、承継する相続人名義に表題登記を土地家屋調査士がした後、保存登記を司法書士がします。

 

ケース4 現物分割(土地を何筆かに分割して1筆ごとに単独の名義にしたい)
事前の相談
     ↓
不動産の調査・お見積り
     ↓
業務委任の正式受託
     ↓
相続人の確認
     ↓
遺産分割協議・分割協議書作成
     ↓
測量・分筆登記
     ↓
業務完了・手続費用清算

 

換価分割
換価分割   
不動産を売却して売却代金を相続人で分配する方法です。宅建業者に依頼して不動産の売却活動をしてもらい、併行して必要により土地家屋調査士による未登記建物の表題登記や土地の境界確定と司法書士による建物保存登記・相続登記が必要です。相続登記で不動産の名義人(売主)をだれにするかは、相続人の話し合いで決めてもらいますが、代表相続人の名義にするときと相続人全員の名義にするときなどいろいろです。買主が現れたら、売買契約締結後に司法書士立会いのもと同時決済、所有権移転登記をします。
※売主が相続人の誰になるかにより税金や健康保険料に関係してきますので役所との打ち合わせも必要です。
※譲渡所得税の支払いや相続税の申告が必要になる場合は税理士の手続きが必要になります。当事務所提携の税理士の先生をご紹介できます。

 

ケース1 換価分割(相続不動産を売却して、売却代金を相続人で分配)
事前の相談
     ↓
不動産の調査・査定・お見積り
     ↓
業務委任の正式受託
     ↓
相続人の確認
     ↓
遺産分割協議・分割協議書作成
     ↓
相続登記、必要に応じて測量・分筆登記
     ↓
不動産売買契約・重要事項説明
     ↓
代金決済・売却代金の分配
        ↓
業務完了・手続費用清算

 

代償分割
代償分割   
不動産を特定の相続人が承継し、不動産を相続しないほかの相続人に代償金を払う方法です。不動産は司法書士が相続登記をします。    

 

ケース2 代償分割(相続人の中の特定の人が不動産を貰って、他の相続人にはお金を渡します)
事前の相談
     ↓
業務委任の正式受託
     ↓
相続人の確認・不動産調査
     ↓
遺産分割協議・分割協議書作成(代償金と引き換えに登記書類の受領)
     ↓
相続登記申請
     ↓
業務完了・手続費用清算

 

共有での登記
共有登記  
不動産を共有の登記にしていたいときは司法書士が共有の相続登記の手続きをします

 

ケース3 共有登記手続(とりあえず登記名義は、相続人全員の共有名義にしておき具体的な処分ついては後々に協議したい)
事前の相談
     ↓
業務委任の正式受託
     ↓
相続人の確認・不動産調査
     ↓
相続登記申請
     ↓
業務完了・手続費用清算